まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

会社再編のスケジュール

2007-08-14 00:45:39 | M&A

       会社の組織再編のスケジュールを考える場合、最近はやはり、効力発生日迄に、最低間に合わすべきシステムの統合をどのようにするかが大切&大変ですが、システムの事はさておき、法令上の手続きという視点で、どれぐらいの期間が必要か見てみましょう。結論を言うと、株主総会承認日より、合併期日等の効力発生日迄には、最低2ヶ月、余裕をみれば3ヶ月必要ですね。

       会社法7831項・7951項に変な規定があります。吸収合併契約等の承認等の規定です。即ち、「消滅株式会社等(795条は「存続株式会社等」)は、効力発生日の前日までに、株主総会の(特別)決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。」とあります。「効力発生日の前日までに、」が不要というか、かえって誤解を招く文言ですね。商法旧408条には、そんな文言はなかったですね。なぜこんな変な文言をいれたのでしょうか?

・ 効力発生日、例えば合併期日を101日として、総会の承認は930日までに取ればよいというのが規定ですが、これでは効力発生日までに行うべき手続きが完了しませんね。登記も出来ません。確かに商法時代は、合併の効力発生は登記でしたが、今度の会社法では、当事者が契約で決めた合併期日を効力発生日にしました。しかし登記は、効力発生日後にしないといけませんね。

      

一方、会社法では、別途、債権者保護手続き・株券提供公告等を要求しています。その他独禁法の企業結合の届出、証券取引法(金融商品取引法)の届出書・通知書等も必要です(今は事後ですが株式所有報告も必要です)きちんと手続きを完了しないと組織再編は実行出来ないですね。なにしろ、登記の添付書類として提示して、手続きがきちんと完了したことを証明しないといけないですからね。

       債権者保護手続き(株式交換・移転の場合は、例外的に必要となるケースもありますが、基本的には不要)・株券提供公告は、総会で承認決議を得てから行いますね。効力発生日の1ヶ月前迄にしなければいけないですね。例えば、官報での法定公告のアレンジは、掲載日の10日ぐらい前までにしておかないといけません。東京都の場合は、東京都官報販売所=東京官書普及(株)にコンタクトして行いますね。

       企業結合の届出の添付書類には株主総会の議事録写し等が必要です(事情があれば、議事録写しは後からでもOK)し、届出は、合併などの期日の30日前迄に提出が必要です。30日前迄にと定められていますが、実際は45日ぐらい必要です。届出書に記載するマーケットの分母をどのように考えるかは、公取に行って打ち合わせないと記載できません。また、届出の提出日が届出日ではありません。書類を提出したときに、届出日を教えてくれます。だいたい、翌週ぐらいです。その日から30日の待機期間が始まります。

○ 株券提出の公告については、219にまとめていますね。「当該行為の効力が生ずる日までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を当該日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。」(但し、株券不発行の場合は勿論不要)としています。組織再編については、6-8号に規定され合併(消滅会社側)、株式交換・株式移転の場合に行うよう定められています。

 

○ 債権者の異議については、消滅会社側は7892に規定されていますね。但し書に「第四号の期間は、一箇月を下ることができない。」とし、4号に「債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨」と規定しています。存続会社側は、7992ですね。

こういった規定を設けながら、なんで前日までに等と言うのでしょうか。