○ 株主平等原則に従い、株主は、その資格に基づく法律関係について、有する株式の数に応じて平等に扱われなければならないとされています。この原則は、会社法の109条1項で明文化されました。即ち、「株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。」と規定しています。しかし、その後の第2項で、株主を不平等に扱っても良いですよということで、法の認めた株主平等原則の例外を許容しています。
・ 同条2項では「前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第105条第1項各号(剰余金の配当・残余財産の分配を受ける権利、総会での議決権)に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。」とし、3項で「同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。」と規定しています。
・ 即ち、例えば甲種普通株は知り合い用で1株1議決権、乙種A・B普通株は親戚用で、親戚のAさん、同じく親戚だけれども少し遠縁のBさんには、それぞれ1株5議決権、1株2議決権を与えましょうということが出来るようになりました。配当優先も、配当優先株式(種類株)を発行しなくとも出来るようになりました。
・ 全く変な規定ですね。これは種類株ではなく、その株主一身専属的な規定のようですね。特定の株主が保有しているときだけ有効として、その人の保有がなくなったときには、特殊な権利はなくなり、新たな株主は甲種普通株の株主に自動的になり、普通の株主になるらしいです。
○ 株式会社は、物的会社であり人的会社ではありませんね。有限会社で認められていた制度を導入したらしいですけど、理解に苦しみます。なぜこんな株式会社の原理・原則に反することを、こんなふうに(簡単に?)規定するのでしょうか。その必要性が実態に即してきちんと検証されたのでしょうか?別に、合同会社等で自由に決めれば良いのではないでしょうか。わざわざ株式会社にこんな定めをする理由がよくわかりません。