・邕州管内経略使が置かれたのは天寶14年[755年]である。領域十三州はすべて暑熱の蠻族の混在する地域であり、
経略治安対策に重点が置かれ、江南道や嶺南節度の領域を防禦する役割を果たしていた。
・史料は極めて乏しく、方鎭表でも貞元9年[793年]までの経略使は記載されていない。
・方鎭としての格式は低く常に反乱の警戒を要する地域で有り、利得が少なく劣悪な環境であるため下位の文武官の
赴任地であつた。
・元和11年[816年]西原蠻が蜂起し欽・横・巖等州を陥しなかなか鎮定できなかった。
・また大和年間[827-835年]にも黄洞蠻が蜂起し鎮圧が困難であった。正史では鎮定と記載されているが慰撫してい
るだけである。
・會昌[841-]以降記録が欠除し経略使が不明な場合が多い。
経略治安対策に重点が置かれ、江南道や嶺南節度の領域を防禦する役割を果たしていた。
・史料は極めて乏しく、方鎭表でも貞元9年[793年]までの経略使は記載されていない。
・方鎭としての格式は低く常に反乱の警戒を要する地域で有り、利得が少なく劣悪な環境であるため下位の文武官の
赴任地であつた。
・元和11年[816年]西原蠻が蜂起し欽・横・巖等州を陥しなかなか鎮定できなかった。
・また大和年間[827-835年]にも黄洞蠻が蜂起し鎮圧が困難であった。正史では鎮定と記載されているが慰撫してい
るだけである。
・會昌[841-]以降記録が欠除し経略使が不明な場合が多い。
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