朝鮮通信使が通った後には物が盗まれていたとの記録が残っている。
そして現在
最近日本が、「みはや」と「あすみ」の品種保護措置
済州産の94%が日本産…国産品種の開発が必要
1960年代に在日済州人がみかんの苗木を日本から持ち込んだ結果
去る27日午前、済州島西帰浦市中文洞のあるみかん農家。
農場主のキム某(44)氏が2300㎡(約700坪)規模のビニールハウスの中で熟していく果実を見てため息をついた。
キム氏が育てているみかんは「あすみ」という品種である。日本産である。
キム氏は「植物業者が日本からあすみの種を正式に輸入して農家に販売した」とし「これを信じて1年農作業をしたが、販路が詰まって虚脱するだけだ」と語った。
キム氏のみかんの主要販路が詰まった理由は、日本が自国の種子について保護権を設定したからである。
「あすみ」のような日本産の新品種みかんを栽培していた済州農家が危機に追い込まれた。
日本は自国の新品種「あすみ」と「みはや」を、1月15日、韓国政府に新品種として「品種保護」出願した。
二つのみかんは日本の国立研究開発法人が2014年に開発した新品種である。
糖度が10ブリックス(Brix)前後の一般的な柑橘類より3〜4ブリッグス以上高い。
特に「みはや」は薄くて赤い皮が特徴で、国内では「ホンミヒャン」または「ソルレッド」と呼ばれ、2〜3年前から人気を得ている。
現在済州は「あすみ」118農家、「みはや」90農家など、208の農家が二つの品種を栽培している。
栽培面積は46㏊以上、出荷量は920tに達すると推算されている。
品種保護登録は一種の特許権で、新品種の開発者は最大25年間独占的権利を行使することができる。
韓国に申請された外国の品種保護登録は、通常2年4ヶ月が経過して可否が決定される。
日本は二つのみかんの品種保護措置をしていなかったが、今年1月15日に出願を公開した。
このため最終的な決定が出るまで二つのみかんの一時的保護権が発効している。
一時保護権が発動されると、種子(苗木など)の販売が禁止される。
済州島農業協同組合は11月の臨時保護権の効力が苗木などの種子のほか、育てられた果実にもあると見た。
植物新品種保護法第131条(侵害罪)の「品種保護出願人の許可なく品種の種子を増殖・販売することができない」という内容である。
これに違反した場合、最大で懲役7年または罰金1億ウォンに処せられる。
このため一部の農協は去る11月7日、農家に「みかんを出荷すれば、2年後(品種保護登録後)に刑事罰が課せられ、民事ではロイヤリティが請求される予定」という内容の手紙まで送った。
現在大きな被害を受けているのは収穫期が12月下旬予定の「みはや」栽培農家である。
西帰浦市大静邑の農場主ソン(73)氏は、「1年間農薬の具合を見ながら実と格闘したが、実をすべて育てたのに適時収穫できなかった」と声を高めた。
彼は6600㎡(約2000坪)規模のビニールハウスで「みはや」を育ててきた。
収穫期の農協からの系統出荷(農漁民が協同組合を介して出荷)不可通知によって適時に実を収穫できず、昨年より35%ほど売り上げが減少した。
「本当に売ることができないのか」という農民の出荷問い合わせが続き、去る19日、中央政府に関連する法令について担当責任解釈を下してほしいと要請した。
その結果、去る26日、農林水産食品部が二つの日本産品種について「収穫物(果実)に対する権利効力は及ばないものと判断される」という担当責任解釈を下した。
これに対して農協済州本部の関係者は、「農林水産食品部の担当責任解釈の結果を受けただけで、再度出荷が実施できるか、各地域の農協で議論が行われている」とし「ただ、今後品種保護出願が確定すると、ロイヤリティの支払いの問題が浮き彫りになる可能性があり、注意が必要だ」と述べた。
みかん関連のロイヤリティ問題が表面化したのは今回だけではない。
冬の国民の果実であるみかんの代名詞である「済州産ミカン」は94%が日本の種子である。
済州みかんの歴史は文献上で約1000年前の高麗時代文宗6年(1052年)まで遡るが、この時の品種は現在とは非常に異なる在来種である。
現在のものは1960年代に在日済州人のみかん類苗木を送る運動を通じた品種がほとんどである。
この時に取り寄せた種子を育てたり、改良して今に至った。
日本産だが、50年以上過ぎて、関連法に基づいてロイヤリティを支払う必要がない。
しかし「みはや」「あすみ」のような最近の品種は、今後も継続して農家運営の障害になる可能性が大きい。
これにより、国内のみかん品種の開発が急がれるという指摘だ。
韓国も最近「ウィンタープリンス」「ハリチョセン」など新品種を開発したが、経済性で既存の日本産に押されるというのが大半の意見だ。
国内新品種の開発が遅れている理由は、品種、商品性、安定性などを綿密に観察する必要があるなど、開発が難しいからである。
品種開発には20年が必要である。
済州大生命資源科学大学ソンガンチョン教授は「品種が開発されたとしても、木が育つまで通常5年かかる」とし「農家の立場では、5年間収入がない品種へと切り替えるのは容易でないので、国内品種の開発と定着のためのより多くの支援策が切実だ」と述べた。
引用ソース
https://news.v.daum.net/v/20181228060042279
イチゴで国際的に問題になっていたのに、ミカンの種子まで盗んでいたのか?韓国人は。千年近い朝鮮通信使による盗みの歴史、さすが泥棒民族の朝鮮民族だ。
現在はDNA検査で直ぐにバレるのに、大声だ喚いても国際的に農作物のDNAは登録されているので無理!
この一事に関しては中国のアドバイスを素直に聞くべき。さすが朝鮮民族の宗主国である。良く理解されている。
https://www.youtube.com/watch?v=-O0ht7uTMmc
中国人が言う様に「朝鮮人は犬猫の様に扱わなければダメ」な様だ。
十数年前の動画である、日中がまだそれほど揉めていない時代にアップされた動画である。
中国人から日本人に忠告します。
「韓国人は犬だと思って付き合いなさい」。それが韓国人のためでもあります。
謝ってはいけません。
筋の通らない理屈を言ったら、100倍制裁をしなさい。
感謝の気持ちは、王が家来に褒美を与える様に接しなさい。
正論や理屈は意味がありません。強制と命令で動かしなさい。
裏切りにたいして、温情は絶対にいけません。
実行できない無理な命令を出して、出来ない事を責め続けなさい。で始まる動画である。
戦前、朝鮮総督府に発せられた通達に、
略
一、朝鮮人は所有の概念について著しく無知であり理解せず、金品等他者の私物を無断借用し返却せざること多し。殊に日本人を相手とせる窃盗を英雄的行為と考える向きあり、重々注意せよ。
一、朝鮮人は虚言を弄する習癖があるので絶対に信用せぬこと。公に証言させる場合は必ず証拠を提示させること。
一、朝鮮人と商取引を行う際には正当なる取引はまず成立せぬことを覚悟すべし。
一、朝鮮人は盗癖があるので金品貴重品は決して管理させてはいけない。
略
現代の日本人も歴史に学ぶベキである。
<続報>
海外に流出する、日本のフルーツ。またも韓国で勝手に生産されていたのは、日本品種のミカンだった。
シャインマスカットにイチゴ、日本品種のフルーツが、韓国に相次いで流出し、無断で生産されている問題。韓国・済州(チェジュ)島では、勝手に日本のミカンが。今回は、これに対し、日本側が待ったをかけた。
リゾート地として知られる一方で、韓国最大のミカンの産地でもある済州島。実は、この済州島で作られているミカンは、ほとんどが日本から流出した品種。さらに、その一部は無断栽培と、まさに“やりたい放題”。
取材班は、無断栽培を行っている農家を直撃した。
無断栽培されていたのは、2014年に日本で品種登録された、新品種「みはや」。赤みがかった皮と、控えめな酸味と糖度の高さが特徴の「みはや」は、日本の農研機構が、開発に16年をかけた、まさに“努力の結晶”。新品種のため、日本でもほとんど流通していない「みはや」が、済州島のミカン農家で、たわわな実をつけていた。
しかし、食べごろのはずの「みはや」は、大量に地面に落ち、放置されていた。一体何があったのか。
「みはや」を無断栽培している農家は、「突然、出荷できないと言われ、この事態も長期化している。農家たちも、正式に出荷できず、単価もかなり落ちてしまった」と話した。無断栽培ミカンの、突然の出荷停止。この出荷停止は、日本が開発に22年をかけた品種「あすみ」を、無断栽培している農家でも起きていた。
これまで、同じく無断栽培された、ブランドイチゴや高級ブドウ「シャインマスカット」などで、日本は泣き寝入り状態だったが、なぜ、この2つの品種のミカンでは、出荷停止となっているのか。 実は、果樹などを海外で品種登録するには、日本国内で、販売や譲渡などが開始された6年以内と、期限が決められている。
「みはや」や「あすみ」は、その期限内にあたる2018年1月に、品種を開発した日本の農研機構が、韓国政府に対して、品種登録を申請していると公表された。その審査が行われている間は、韓国の制度により、臨時保護権が発生し、2つの品種の販売が禁止される。
さらに、品種登録が認められれば、無断栽培者に損害賠償請求が可能なほか、この品種を栽培するには、開発した農研機構の許可が必要なうえ、ロイヤルティー(利用料)を支払う必要も出てくる。
韓国メディアによると、「みはや」と「あすみ」は、済州島内で、およそ200の農家が栽培し、まさに大打撃。
「あすみ」を無断栽培している農家は、
「わたしたちは、何も知らずに苗木も高い価格で買って植えたのに、苗木を販売した人も、『自分はもう知らない』みたいになってしまった」、
「今後出荷するものについては、ロイヤルティーを支払う意向はある。日本にも、寛大な心を持ってもらい、いい方向にいったらいい」
などと話した。
韓国の動きを、日本の農家はどのようにみているのか。
JA蒲郡市のミカン農家・大村明洋さん(31)は、「生産者としては、安心して作れるなと。逆輸入みたいな形で、日本にすごく安い形で売られると困ると思うので。そういうのをしっかり防いでもらえるとうれしい」と話した。
過去の苦い経験から、一歩進んだように見える、海外での新品種の保護。
さらに、積極的な取り組みが求められる。
https://www.fnn.jp/posts/00409452CX
泥棒の逆キレ!これが朝鮮民族の本質だ。
そして現在
最近日本が、「みはや」と「あすみ」の品種保護措置
済州産の94%が日本産…国産品種の開発が必要
1960年代に在日済州人がみかんの苗木を日本から持ち込んだ結果
去る27日午前、済州島西帰浦市中文洞のあるみかん農家。
農場主のキム某(44)氏が2300㎡(約700坪)規模のビニールハウスの中で熟していく果実を見てため息をついた。
キム氏が育てているみかんは「あすみ」という品種である。日本産である。
キム氏は「植物業者が日本からあすみの種を正式に輸入して農家に販売した」とし「これを信じて1年農作業をしたが、販路が詰まって虚脱するだけだ」と語った。
キム氏のみかんの主要販路が詰まった理由は、日本が自国の種子について保護権を設定したからである。
「あすみ」のような日本産の新品種みかんを栽培していた済州農家が危機に追い込まれた。
日本は自国の新品種「あすみ」と「みはや」を、1月15日、韓国政府に新品種として「品種保護」出願した。
二つのみかんは日本の国立研究開発法人が2014年に開発した新品種である。
糖度が10ブリックス(Brix)前後の一般的な柑橘類より3〜4ブリッグス以上高い。
特に「みはや」は薄くて赤い皮が特徴で、国内では「ホンミヒャン」または「ソルレッド」と呼ばれ、2〜3年前から人気を得ている。
現在済州は「あすみ」118農家、「みはや」90農家など、208の農家が二つの品種を栽培している。
栽培面積は46㏊以上、出荷量は920tに達すると推算されている。
品種保護登録は一種の特許権で、新品種の開発者は最大25年間独占的権利を行使することができる。
韓国に申請された外国の品種保護登録は、通常2年4ヶ月が経過して可否が決定される。
日本は二つのみかんの品種保護措置をしていなかったが、今年1月15日に出願を公開した。
このため最終的な決定が出るまで二つのみかんの一時的保護権が発効している。
一時保護権が発動されると、種子(苗木など)の販売が禁止される。
済州島農業協同組合は11月の臨時保護権の効力が苗木などの種子のほか、育てられた果実にもあると見た。
植物新品種保護法第131条(侵害罪)の「品種保護出願人の許可なく品種の種子を増殖・販売することができない」という内容である。
これに違反した場合、最大で懲役7年または罰金1億ウォンに処せられる。
このため一部の農協は去る11月7日、農家に「みかんを出荷すれば、2年後(品種保護登録後)に刑事罰が課せられ、民事ではロイヤリティが請求される予定」という内容の手紙まで送った。
現在大きな被害を受けているのは収穫期が12月下旬予定の「みはや」栽培農家である。
西帰浦市大静邑の農場主ソン(73)氏は、「1年間農薬の具合を見ながら実と格闘したが、実をすべて育てたのに適時収穫できなかった」と声を高めた。
彼は6600㎡(約2000坪)規模のビニールハウスで「みはや」を育ててきた。
収穫期の農協からの系統出荷(農漁民が協同組合を介して出荷)不可通知によって適時に実を収穫できず、昨年より35%ほど売り上げが減少した。
「本当に売ることができないのか」という農民の出荷問い合わせが続き、去る19日、中央政府に関連する法令について担当責任解釈を下してほしいと要請した。
その結果、去る26日、農林水産食品部が二つの日本産品種について「収穫物(果実)に対する権利効力は及ばないものと判断される」という担当責任解釈を下した。
これに対して農協済州本部の関係者は、「農林水産食品部の担当責任解釈の結果を受けただけで、再度出荷が実施できるか、各地域の農協で議論が行われている」とし「ただ、今後品種保護出願が確定すると、ロイヤリティの支払いの問題が浮き彫りになる可能性があり、注意が必要だ」と述べた。
みかん関連のロイヤリティ問題が表面化したのは今回だけではない。
冬の国民の果実であるみかんの代名詞である「済州産ミカン」は94%が日本の種子である。
済州みかんの歴史は文献上で約1000年前の高麗時代文宗6年(1052年)まで遡るが、この時の品種は現在とは非常に異なる在来種である。
現在のものは1960年代に在日済州人のみかん類苗木を送る運動を通じた品種がほとんどである。
この時に取り寄せた種子を育てたり、改良して今に至った。
日本産だが、50年以上過ぎて、関連法に基づいてロイヤリティを支払う必要がない。
しかし「みはや」「あすみ」のような最近の品種は、今後も継続して農家運営の障害になる可能性が大きい。
これにより、国内のみかん品種の開発が急がれるという指摘だ。
韓国も最近「ウィンタープリンス」「ハリチョセン」など新品種を開発したが、経済性で既存の日本産に押されるというのが大半の意見だ。
国内新品種の開発が遅れている理由は、品種、商品性、安定性などを綿密に観察する必要があるなど、開発が難しいからである。
品種開発には20年が必要である。
済州大生命資源科学大学ソンガンチョン教授は「品種が開発されたとしても、木が育つまで通常5年かかる」とし「農家の立場では、5年間収入がない品種へと切り替えるのは容易でないので、国内品種の開発と定着のためのより多くの支援策が切実だ」と述べた。
引用ソース
https://news.v.daum.net/v/20181228060042279
イチゴで国際的に問題になっていたのに、ミカンの種子まで盗んでいたのか?韓国人は。千年近い朝鮮通信使による盗みの歴史、さすが泥棒民族の朝鮮民族だ。
現在はDNA検査で直ぐにバレるのに、大声だ喚いても国際的に農作物のDNAは登録されているので無理!
この一事に関しては中国のアドバイスを素直に聞くべき。さすが朝鮮民族の宗主国である。良く理解されている。
https://www.youtube.com/watch?v=-O0ht7uTMmc
中国人が言う様に「朝鮮人は犬猫の様に扱わなければダメ」な様だ。
十数年前の動画である、日中がまだそれほど揉めていない時代にアップされた動画である。
中国人から日本人に忠告します。
「韓国人は犬だと思って付き合いなさい」。それが韓国人のためでもあります。
謝ってはいけません。
筋の通らない理屈を言ったら、100倍制裁をしなさい。
感謝の気持ちは、王が家来に褒美を与える様に接しなさい。
正論や理屈は意味がありません。強制と命令で動かしなさい。
裏切りにたいして、温情は絶対にいけません。
実行できない無理な命令を出して、出来ない事を責め続けなさい。で始まる動画である。
戦前、朝鮮総督府に発せられた通達に、
略
一、朝鮮人は所有の概念について著しく無知であり理解せず、金品等他者の私物を無断借用し返却せざること多し。殊に日本人を相手とせる窃盗を英雄的行為と考える向きあり、重々注意せよ。
一、朝鮮人は虚言を弄する習癖があるので絶対に信用せぬこと。公に証言させる場合は必ず証拠を提示させること。
一、朝鮮人と商取引を行う際には正当なる取引はまず成立せぬことを覚悟すべし。
一、朝鮮人は盗癖があるので金品貴重品は決して管理させてはいけない。
略
現代の日本人も歴史に学ぶベキである。
<続報>
海外に流出する、日本のフルーツ。またも韓国で勝手に生産されていたのは、日本品種のミカンだった。
シャインマスカットにイチゴ、日本品種のフルーツが、韓国に相次いで流出し、無断で生産されている問題。韓国・済州(チェジュ)島では、勝手に日本のミカンが。今回は、これに対し、日本側が待ったをかけた。
リゾート地として知られる一方で、韓国最大のミカンの産地でもある済州島。実は、この済州島で作られているミカンは、ほとんどが日本から流出した品種。さらに、その一部は無断栽培と、まさに“やりたい放題”。
取材班は、無断栽培を行っている農家を直撃した。
無断栽培されていたのは、2014年に日本で品種登録された、新品種「みはや」。赤みがかった皮と、控えめな酸味と糖度の高さが特徴の「みはや」は、日本の農研機構が、開発に16年をかけた、まさに“努力の結晶”。新品種のため、日本でもほとんど流通していない「みはや」が、済州島のミカン農家で、たわわな実をつけていた。
しかし、食べごろのはずの「みはや」は、大量に地面に落ち、放置されていた。一体何があったのか。
「みはや」を無断栽培している農家は、「突然、出荷できないと言われ、この事態も長期化している。農家たちも、正式に出荷できず、単価もかなり落ちてしまった」と話した。無断栽培ミカンの、突然の出荷停止。この出荷停止は、日本が開発に22年をかけた品種「あすみ」を、無断栽培している農家でも起きていた。
これまで、同じく無断栽培された、ブランドイチゴや高級ブドウ「シャインマスカット」などで、日本は泣き寝入り状態だったが、なぜ、この2つの品種のミカンでは、出荷停止となっているのか。 実は、果樹などを海外で品種登録するには、日本国内で、販売や譲渡などが開始された6年以内と、期限が決められている。
「みはや」や「あすみ」は、その期限内にあたる2018年1月に、品種を開発した日本の農研機構が、韓国政府に対して、品種登録を申請していると公表された。その審査が行われている間は、韓国の制度により、臨時保護権が発生し、2つの品種の販売が禁止される。
さらに、品種登録が認められれば、無断栽培者に損害賠償請求が可能なほか、この品種を栽培するには、開発した農研機構の許可が必要なうえ、ロイヤルティー(利用料)を支払う必要も出てくる。
韓国メディアによると、「みはや」と「あすみ」は、済州島内で、およそ200の農家が栽培し、まさに大打撃。
「あすみ」を無断栽培している農家は、
「わたしたちは、何も知らずに苗木も高い価格で買って植えたのに、苗木を販売した人も、『自分はもう知らない』みたいになってしまった」、
「今後出荷するものについては、ロイヤルティーを支払う意向はある。日本にも、寛大な心を持ってもらい、いい方向にいったらいい」
などと話した。
韓国の動きを、日本の農家はどのようにみているのか。
JA蒲郡市のミカン農家・大村明洋さん(31)は、「生産者としては、安心して作れるなと。逆輸入みたいな形で、日本にすごく安い形で売られると困ると思うので。そういうのをしっかり防いでもらえるとうれしい」と話した。
過去の苦い経験から、一歩進んだように見える、海外での新品種の保護。
さらに、積極的な取り組みが求められる。
https://www.fnn.jp/posts/00409452CX
泥棒の逆キレ!これが朝鮮民族の本質だ。