以下は今しがた発見した海乱鬼さんのツイートからである
@nipponkairagi
公職選挙法第百四十二条第六項では、「新聞折り込みその他政令で定める方法によらなければ、頒布することはできない」とされており、同条に基づき頒布方法を定める公職選挙法施行令第百九条の六では、ポスティングは認められていない。
現職知事が公選法違反を呼び掛け。
これはあり得ないでしょう。
引用ツイート
玉城デニー
@tamakidenny
相手を上回る取り組みにお力をおかしください。
最後3日間のボランティア行動の参加をお願いします。相手候補も期日前投票、声かけで総動員をかけてすすめています。
那覇市内のボランティアセンター、県内各事務所に法定ビラのポスティングにご参加をお願いします。
https://twitter.com/tamakidenny/status/1567719274160230400