以下は今しがた発見した平井宏治氏のツイートからである。
@KojiHirai6
外国人の生活保護定めた局長通知「見直す状況にない」
わが国は法治国家。
岸田政府は、2004年最高裁第2小法廷が生活保護法が適用対象と定めた「国民」に永住外国人は含まれないとの判決に従う必要がある。
わが国で生活に困った外国人は母国に帰国し保護を受けることになる。
asahi.com
外国人の生活保護定めた局長通知「見直す状況にない」 政府が答弁書:朝日新聞デジタル
外国人への生活保護の取り扱いをめぐり、政府は4日、人道上の観点から「行政措置により一般国民に対する保護に準じて必要な保護を行う」とした1954年の旧厚生省の局長通知について、「現在において