橋下大阪市長は、「これまでの市長選拳で市側と市職員労組が自分たちの既得権益を守ってくれる市長候補を応援して、庁舎や勤務時間も利用して組織ぐるみで違法に選挙活動をして来た」と批判してきました。
政治組織以外での組織ぐるみ選挙、公務の勤務時間内に選挙活動するとか構成員に圧力を掛けるような選挙活動は批判されるべきで、止めさせるべきです。
しかし、選挙活動そのものは活発であった方が良く、余計な規制は良くありません。
橋下市長は、2月9日に大阪市の職場で働くすべての正規職員(労働組合が存在しない消防局職員除く)に対し「業務命令」として「労使関係に関する職員のアンケート調査」への回答を求め、「正確な回答がなされない場合には処分の対象」とするとの文書を発しました。
そして、2月10日から16日までに提出することを求めています。
このアンケートの中には、労働組合の取り組みや選挙活動などの政治的な活動に参加したかどうか、誰から呼びかけられたかの回答を求めるなど内部告発を強要するようなものも含まれています。
上司が職権で個人のこのような調査をするのは、処分をするしないにかかわらず、その回答(無回答を含む)によっては不利な立場になるのでは?と言う不安を抱かせるものであり、明らかに「個人の思想・信条の自由を侵害する恐れあり」と法的に解釈される行為です。
弁護士なのに、職務命令でできることとできないことの区別ができなくては、問題が有ります。
民間の会社員だろうと公務員だろうと”個人の”「思想・信条の自由」「言論・表現の自由」「政治活動・選挙活動の自由」が有るのは当然で、それを脅かす行為はいけません。
公務員が「勤務時間内に選挙活動」と言うのは禁止できるが、勤務時間外なら、場所については、口頭で薦めるくらいは、私語を禁止するほどのよほどの場所でなければ禁止できないでしょう。
咎める人のいない上部の人はいくらでも出来て、下部の人は咎められるから出来ない・・・と言うことになるでしょうし。
市職員労組の在り方にいくら文句があるからと言って、その内容に対する批判でなく、こうした人権抑圧的なやり方をするのは不要な新しいトラブルを引き起こします。
市民感覚とかけ離れた非常識な既得権益を無くそうとするなら分かりまが、そういうことは正面から堂々と市民に公開するなどしてやれば良いことです。
しかし、市職員の正当な権利まで侵害して抑圧的にやることは許されません。
政治組織以外での組織ぐるみ選挙、公務の勤務時間内に選挙活動するとか構成員に圧力を掛けるような選挙活動は批判されるべきで、止めさせるべきです。
しかし、選挙活動そのものは活発であった方が良く、余計な規制は良くありません。
橋下市長は、2月9日に大阪市の職場で働くすべての正規職員(労働組合が存在しない消防局職員除く)に対し「業務命令」として「労使関係に関する職員のアンケート調査」への回答を求め、「正確な回答がなされない場合には処分の対象」とするとの文書を発しました。
そして、2月10日から16日までに提出することを求めています。
このアンケートの中には、労働組合の取り組みや選挙活動などの政治的な活動に参加したかどうか、誰から呼びかけられたかの回答を求めるなど内部告発を強要するようなものも含まれています。
上司が職権で個人のこのような調査をするのは、処分をするしないにかかわらず、その回答(無回答を含む)によっては不利な立場になるのでは?と言う不安を抱かせるものであり、明らかに「個人の思想・信条の自由を侵害する恐れあり」と法的に解釈される行為です。
弁護士なのに、職務命令でできることとできないことの区別ができなくては、問題が有ります。
民間の会社員だろうと公務員だろうと”個人の”「思想・信条の自由」「言論・表現の自由」「政治活動・選挙活動の自由」が有るのは当然で、それを脅かす行為はいけません。
公務員が「勤務時間内に選挙活動」と言うのは禁止できるが、勤務時間外なら、場所については、口頭で薦めるくらいは、私語を禁止するほどのよほどの場所でなければ禁止できないでしょう。
咎める人のいない上部の人はいくらでも出来て、下部の人は咎められるから出来ない・・・と言うことになるでしょうし。
市職員労組の在り方にいくら文句があるからと言って、その内容に対する批判でなく、こうした人権抑圧的なやり方をするのは不要な新しいトラブルを引き起こします。
市民感覚とかけ離れた非常識な既得権益を無くそうとするなら分かりまが、そういうことは正面から堂々と市民に公開するなどしてやれば良いことです。
しかし、市職員の正当な権利まで侵害して抑圧的にやることは許されません。