法的トラブル解決への“道案内” 法テラス

2013年09月06日 | Weblog



市民相談は、地域や現場で「小さな声」を拾い上げ、きめ細かく市政や政策、制度に反映させる原点です。

今年は公明党の前身である公明政治連盟が全国各地に「市・区民相談所」を開設してから50年の節目。1975年に年間の受理件数が100万件を突破して以降、今日まで毎年約100万件に及ぶ相談が寄せられ、多岐にわたる国民の声を一つ一つが政治に届けられています。

まさに市民相談は“草の根民主主義”を体現する取り組みです。



市民相談でも、法的な事に絡む相談、トラブル等に対しては、解決に役立つ情報提供などを行う「法テラス」(日本司法支援センター)をご紹介しています。

「息子が消費者金融から金を借りて行方不明。保証人になっていない親にも返済義務があるのか」「離婚裁判を起こしたいが、弁護士費用がない」「上司から嫌がらせを受けて退職したが、その勤務先に責任を問うことはできるか」等様々な事例。

そこで最初の窓口となるのが「情報提供業務」。全国どこでも、誰でも利用できる「法テラス・サポートダイヤル」や、「法テラス東京」などの地方事務所や出張所など全国110カ所で、電話やメール、面談で相談を受け付けます。

債務整理の方法や、損害賠償請求といった法制度について情報提供し、弁護士会など相談機関を紹介もされる事もあります。


公明党は、“国民のための司法”をめざし、制度改革に一貫して取り組んできました。国の責務で、経済的に苦しい人の民事裁判費用を立て替える「民事法律扶助」制度は2000年、公明党の強い主張で法制化されました。

その後も公明党は司法制度改革の一環として、民事・刑事問わず、法的トラブルの解決を「国の責務」とした「総合法律支援法」の成立(04年5月)をリード。

この支援法に基づき、法テラスが創設され、民事法律扶助の業務も引き継がれました。党青年局が粘り強く主張した若者向け無料法律相談窓口なども、法テラスの業務に反映。

昨年度は、法テラスの利用条件を緩和し、被災者に使いやすくするための、いわゆる震災特例法も施行された。従来の民事法律扶助を利用する際の資力要件が撤廃され、被災地での法律相談件数は累計4万件(今年4月現在)を突破しています。

最新の画像もっと見る