きょう、6/23、都議会議員選挙が告示されました。
会派別の現有議席は都議会のHPによれば
自民党:56
公明党:22
改 革:18(民進党)
共産党:17
都 民:05
生 活:03
無所属:05(その他政党含む)
計 :126(欠員1)
となっています。
(カッコ内は筆者注)
定員は127。
選挙区は42で、各選挙区を定員別にみると
1人区:07
2人区:15
3人区:07
4人区:05
5人区:03
6人区:03
8人区:02
となります。
既に当落予想や、選挙後の会派別議員数の予測などが出ています。
いろいろ考えるところはありますが、誰が良いとか悪いとか、あれやこれや言及するのは、
公職選挙法に触れる恐れがあるので、止めておきます。
投票日は7/2です。
既に今日、投票所入場整理券が届いてました。
投票所に一番に行った人は投票箱が空であることを確認する役目があるようです。
一度はそういう目に遭ってみたいものですが、これを趣味というか、
いつもやっておられる常連がおられるようで、ちょっと早めに行ったら1番になれた、
なんて甘いものではないようです。
明日から7/1まで期日前投票ができます。
なお、期日前投票と不在者投票は投票できる期間は同じですが、厳密には異なる制度で、
期日前投票は自分の投票すべき選挙区で投票するものであり、
不在者投票は投票日に投票すべき投票所に行けない人が投票するもので
全国どこからでもできるようです。
また、投票日までに選挙権年齢の18歳に達するものの、何らかの理由で、
17歳のうちに事前投票しようとする場合、期日前投票の扱いにはならず、
不在者投票となります。
類似の例としては、公民権停止(選挙権も停止)が投票日までに解除される場合で
停止中に事前投票しようとすれば、同じく不在者投票制度によることになります。
また、期日前投票は本人が投票箱に投票した時点で「投票した」ことになりますが、
(したがって、前述の17歳では選挙権がないので期日前投票はできない)
不在者投票は投票を封緘したものが選挙管理委員会経由で投票所に送られ、
そこで開封して投票管理人が投票を代行する制度なので、その時点で「投票した」ことになり、
(したがって投票日に18歳になっていれば選挙権があるので不在者投票はできる)
例えば郵便事情などで投票時間内に間に合わなかったら、無効票になるとのことです。
皆さん、選挙には必ず行きましょう。
選挙自体がよくわからない、誰に入れていいかわからない、自分が投票しなくても同じ、
投票しても変わらない、などという若者もいるようですが、ちょっと違う気がします。
もちろん選挙「権」なので、権利を放棄する/行使しなくても罰則はありませんが、
過去に先人達が如何にして普通選挙権を獲得してきたかを振り返るとき、
この権利をおろそかにはできないと思います。
会派別の現有議席は都議会のHPによれば
自民党:56
公明党:22
改 革:18(民進党)
共産党:17
都 民:05
生 活:03
無所属:05(その他政党含む)
計 :126(欠員1)
となっています。
(カッコ内は筆者注)
定員は127。
選挙区は42で、各選挙区を定員別にみると
1人区:07
2人区:15
3人区:07
4人区:05
5人区:03
6人区:03
8人区:02
となります。
既に当落予想や、選挙後の会派別議員数の予測などが出ています。
いろいろ考えるところはありますが、誰が良いとか悪いとか、あれやこれや言及するのは、
公職選挙法に触れる恐れがあるので、止めておきます。
投票日は7/2です。
既に今日、投票所入場整理券が届いてました。
投票所に一番に行った人は投票箱が空であることを確認する役目があるようです。
一度はそういう目に遭ってみたいものですが、これを趣味というか、
いつもやっておられる常連がおられるようで、ちょっと早めに行ったら1番になれた、
なんて甘いものではないようです。
明日から7/1まで期日前投票ができます。
なお、期日前投票と不在者投票は投票できる期間は同じですが、厳密には異なる制度で、
期日前投票は自分の投票すべき選挙区で投票するものであり、
不在者投票は投票日に投票すべき投票所に行けない人が投票するもので
全国どこからでもできるようです。
また、投票日までに選挙権年齢の18歳に達するものの、何らかの理由で、
17歳のうちに事前投票しようとする場合、期日前投票の扱いにはならず、
不在者投票となります。
類似の例としては、公民権停止(選挙権も停止)が投票日までに解除される場合で
停止中に事前投票しようとすれば、同じく不在者投票制度によることになります。
また、期日前投票は本人が投票箱に投票した時点で「投票した」ことになりますが、
(したがって、前述の17歳では選挙権がないので期日前投票はできない)
不在者投票は投票を封緘したものが選挙管理委員会経由で投票所に送られ、
そこで開封して投票管理人が投票を代行する制度なので、その時点で「投票した」ことになり、
(したがって投票日に18歳になっていれば選挙権があるので不在者投票はできる)
例えば郵便事情などで投票時間内に間に合わなかったら、無効票になるとのことです。
皆さん、選挙には必ず行きましょう。
選挙自体がよくわからない、誰に入れていいかわからない、自分が投票しなくても同じ、
投票しても変わらない、などという若者もいるようですが、ちょっと違う気がします。
もちろん選挙「権」なので、権利を放棄する/行使しなくても罰則はありませんが、
過去に先人達が如何にして普通選挙権を獲得してきたかを振り返るとき、
この権利をおろそかにはできないと思います。
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