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医療の無過失賠償責任

2007-09-08 18:40:27 | 政治経済
舛添厚労相、産科医不足問題で「報酬を引き上げたい」(読売新聞) - goo ニュース

産科医不足にはいろいろな側面があるでしょう。
その解消策として、医療報酬で手当てするのも一手でしょう。

「お産」は病気ではありませんが、母体にとっても負荷が高く、
母子ともに危険を伴うものであることに変わりはありません。

一生懸命、誠心誠意、自らの技量を駆使しても、
やはり医療事故は一定の比率で存在する。

過剰労働が原因のこともあるだろうし、
ケースによっては技量の不足ということもあるでしょう。

不幸にして、お産で医療事故があった場合、
本人や家族が損害賠償を請求するのは当然と言えますが、
現在の法体系では、医師に「過失」があったとせざるを得ません。

過失がなければ損害を賠償する必要がないからです。

繰り返しますが、
医師がいくら一生懸命、誠心誠意、技量を駆使して、
激務をこなしていても、こと損害賠償になれば、
医師の「過失」を攻めざるを得ない。

これは家族にとっても医師にとっても不幸なことです。

そのために産科医を敬遠する傾向があるとしたら、
これは社会にとって不幸なことです。

「無過失賠償責任」とは、過失の有無にかかわらず
賠償責任があるということです。

医療事故については、故意は論外としても、
過失のあるなしにかかわらずその賠償責任があるとすれば、
いたずらにお互いを貶め、反目し合わずに
悲しみを癒すことができるのではないでしょうか。

これは、医師に免罪符を与えよ、というものではありません。

不幸な医療事故と、それに続く当事者同士の不幸な争い。
仮に損害が賠償されようとも、お互いの亀裂と心の傷は癒されない。

個々には医療事故に遭われた方は気の毒だし、
それを起こした医療関係者にはそれなりの責任があります。

しかし、マクロに見て、医療事故が現実問題として0でない以上、
過失の有無を争うより、事故の結果をどう補てんするかの方が、
ましだと思いますが、どうでしょうか。
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