新笠通信 奄美電信版

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本日7月1日に、臓器移植が行われている。日本で457例目の脳死判定とされたことによるもの

2017-07-01 12:29:52 | Diaries
本人の臓器提供の意思が示された証拠は残っていないケースで、ご家族の意思による臓器提供となっている。

本人の同意なしに 臓器提供の意思表示を行った ご家族 全員。

万が一の不幸でご自分が亡くなられたときは あなた方も ご自分の遺体を、無条件で おだしなさるのですね。

地方では、パートナーである男女が、同等の権利を持っているとは思っていないこともある。

奥さんの遺体提供は積極的に賛成したが、私の遺体は提供しない、という、
つまり、生まれつきの身分、生まれつきの上下関係があると思っていて、妻の肉体・財産は勝手に処分してもよい と思っている人もいて、

会社の従業員が事故死したら本人の意思確認なしに、社長は積極的に従業員の遺体を提供しようとするが、社長本人は、自分の脳死の時に、自分の遺体提供は承諾しないという書面を残している。
という、むしろ、遺体提供実績を狙った、入職者welcomeの状況がおこりやすいとも、考えている。

私の遺体は、妻に自由に処分させようと思っているとは、限らない。
これが重要で、生前に、家族・親族以外の、誰かを指名して、その人に処分を依頼しているという、
公正証書を組んでいるということもある。

私の死後の臓器は、父母に自由に処分させないし、兄弟にも自由に処分させない。

誰に判断させようか。

それを、免許証や保険証の裏に、記述する。ということもある。

本人が委ねようとした、名前を記述されている者が、判断なんかしたくないといったら、仏様には、誰もさわってはいけない。