言い訳からにはなりますが、昨日はブログがメンテナンス中だったので書く時間が作れずもう時機を逸した感のある特例会見問題。慣行を変えるなら慎重に確実にやるべきという(私の考える)保守の精神の良さが見事当てはまる問題だと思うので、保守主義を掲げる当ブログとしては無視できません。
MSN産経ニュース(小沢氏の「国事行為」発言が波紋 共産委員長「小沢氏は憲法読むべきだ」)
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/091215/stt0912152055009-n1.htm
>「陛下の行為は、国民が選んだ内閣の助言と承認で行われるんだ、すべて」
>小沢氏は14日の記者会見でこう断言した。
>憲法は天皇が行う国事行為として、国会召集や衆院解散などを列挙している。外交文書の認証や外国大使・公使の接受も含まれるが、外国賓客との会見は国事行為ではなく、もっと天皇の意思を反映した「公的行為」に分類される。
私は国事行為と公的行為の区別はついていなかったといいますか、憲法には公的行為は明記されていないので知らなかったのですが、小沢氏が日本国憲法を読めと言うので読んでみますと、???・・・どうも小沢氏の解釈(そして鳩山首相の擁護)は間違っているのではないだろうかとは思いました。
私が特に注目したのは第4条の2「天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。」で、中国サイドからすれば、天皇陛下と会見しなければ意味が無いわけで、今度の会見は第7条に列挙されたような儀礼的な、4条にある「国政に関する権能を有しない」象徴天皇制からは逸脱した政治利用と言っていいのだと思います。(分かりにくい)憲法を(個々の条文を切り取らず)厳密に解釈すれば(それはそれで別の問題も孕むと思いますが)、小沢氏の言うことは間違いだと言えるのではないでしょうか(もう既に専門家からダメ出しされているのは置いといて)。
私自身は皇室外交は勉強していないので定見はないのですが、こうした憲法に則った皇室外交に関する象徴天皇制のあり方が正しいのかどうかについて議論は有り得ると思います。また、現状でいいのだとしても、(小沢流解釈のようなものが出ないように)公的行為について明記してもいいのかもしれません。第3条「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」だけを見ているとそのような誤解が生じるのも無理はありませんから。憲法は分かり易い方がいいでしょう。