神武天皇から例外なく男系継承というのはどちらかと言うと誤りですね。何処が例外かと言えば持統天皇から文武天皇が例外です。草壁皇子から男系と言えなくもなく、天武天皇から男系とも言えますが、順番的にも明らかに持統天皇から女系継承しています。従ってややこしいですが、元明天皇・元正天皇・聖武天皇も広い意味で女系継承と言えそうです。他に天武天皇の血筋は幾らもいたことが理由ですが(例外なく男系継承なら有り得ない継承の仕方です)、持統天皇の血筋だけが淳仁天皇まで正統だったと考えられます。これは筆者の特殊な見方というより、当時の正統的な見方だったでしょう。日本神話は明らかに女系継承が含まれ、日本書紀最後の天皇は持統天皇です。元明天皇・元正天皇は中継ぎと言われますが、そうではなく即位しています。仮のトップとは神功皇后のように摂政を指すはずで、中継ぎ投手が正式な投手であるように、元明天皇・元正天皇も何ら他の天皇と変わることがない正統性と力があったと考えられ、古事記は元明天皇の命で成立しています。この見方で孝謙天皇も女系ですが、孝謙上皇は問題なく淳仁天皇を廃嫡にしています。これが例外なく続いた男系継承の皇室の出来事でしょうか?
神武天皇から続く皇子・皇女(推古天皇・皇極天皇)による継承を男系継承と捉えることが許されるなら(そういうことは何処にも書いていませんが)、持統天皇に関係する(息子の妃である妹を含む)皇子・皇女による継承を女系継承と言って何ら差し支えないと考えます。まぁ持統天皇からの継承は天武天皇からの継承と読み替えることは出来はしますが、虚心坦懐に見て持統天皇を中心とした女系継承が行われていたことは疑いないところです。要は第41代持統天皇から第42代文武天皇への継承は祖母から孫への女系継承と解するしかなく、事実持統天皇の子でない第40代天武天皇の子孫は皇統を継ぐことは出来ませんでした。淳仁天皇が皇統を継いだのは元正天皇から女性天皇が未婚になったからですが、持統天皇から遠くなりなし崩し的に始まった女系継承がなし崩し的に男系継承に戻っていったとも考えられます。持統天皇は上皇の嚆矢(史上初の太上天皇)でもあり、要するに持統天皇が例外そのものです。天武天皇が崩御した後、大勢いる皇子に継がず、皇后が即位したことが例外の始まりでした。持統天皇そのものは男系とも言えなくもありませんが、男系天皇すなわち天智天皇の子として即位したのでは全く無く、天武天皇の皇后として自分の子孫に継ぐため(女系継承するため)即位したのは明らかです。
養老律令は双系を定めた規定(女系を容認した規定)と読め女系継承があった傍証になります。結局臣下の継承方法がありますから、男系継承に戻るしかなかったのかもしれませんが、女系継承が無かったということは出来ません。
そもそもは神功皇后の摂政も推古天皇の即位も全くの例外であるに違いありません。神功皇后は何故摂政となったでしょうか?開化天皇の子孫だからでしょうか?仲哀天皇の皇后の資格で摂政となったのではないでしょうか?推古天皇の即位もそれ以前に女性天皇の即位があったでしょうか?物事の始まりは例外であるものです。ルールが明文化されていたらそのルールと異なるものは違法です。明文化されていてもルールを変えることでそれまでと異なるやり方が成立します。例外とはこういう厳密なやり方ではない曖昧なやり方ですが、正に持統天皇が例外であるということです。
神武天皇から続く皇子・皇女(推古天皇・皇極天皇)による継承を男系継承と捉えることが許されるなら(そういうことは何処にも書いていませんが)、持統天皇に関係する(息子の妃である妹を含む)皇子・皇女による継承を女系継承と言って何ら差し支えないと考えます。まぁ持統天皇からの継承は天武天皇からの継承と読み替えることは出来はしますが、虚心坦懐に見て持統天皇を中心とした女系継承が行われていたことは疑いないところです。要は第41代持統天皇から第42代文武天皇への継承は祖母から孫への女系継承と解するしかなく、事実持統天皇の子でない第40代天武天皇の子孫は皇統を継ぐことは出来ませんでした。淳仁天皇が皇統を継いだのは元正天皇から女性天皇が未婚になったからですが、持統天皇から遠くなりなし崩し的に始まった女系継承がなし崩し的に男系継承に戻っていったとも考えられます。持統天皇は上皇の嚆矢(史上初の太上天皇)でもあり、要するに持統天皇が例外そのものです。天武天皇が崩御した後、大勢いる皇子に継がず、皇后が即位したことが例外の始まりでした。持統天皇そのものは男系とも言えなくもありませんが、男系天皇すなわち天智天皇の子として即位したのでは全く無く、天武天皇の皇后として自分の子孫に継ぐため(女系継承するため)即位したのは明らかです。
養老律令は双系を定めた規定(女系を容認した規定)と読め女系継承があった傍証になります。結局臣下の継承方法がありますから、男系継承に戻るしかなかったのかもしれませんが、女系継承が無かったということは出来ません。
そもそもは神功皇后の摂政も推古天皇の即位も全くの例外であるに違いありません。神功皇后は何故摂政となったでしょうか?開化天皇の子孫だからでしょうか?仲哀天皇の皇后の資格で摂政となったのではないでしょうか?推古天皇の即位もそれ以前に女性天皇の即位があったでしょうか?物事の始まりは例外であるものです。ルールが明文化されていたらそのルールと異なるものは違法です。明文化されていてもルールを変えることでそれまでと異なるやり方が成立します。例外とはこういう厳密なやり方ではない曖昧なやり方ですが、正に持統天皇が例外であるということです。