今日(1月24日)は「法律扶助の日」
法律扶助制度を行っているひまわりの扶助協会が1993(平成5)年に制定。1952(昭和27)年、日本弁護士連合会が法律扶助協会が設立した。
この日を中心に、全国の指定された弁護士事務所で無料法律相談が実施されているそうだ。
先ず、法律扶助制度とは、どんな制度か?を、「財団法人 法律扶助協会」のHPを見ると、
「法的権利の平等な実現はかる制度」として、”法律扶助は、国民の権利の平等な実現をはかるために、法律の専門家による援助や、裁判のための費用を援助する制度である。
金銭や不動産、離婚などの民事の紛争に出会った人や、刑事事件の被疑者や被告人となった人に対して、憲法32条は、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」
と定め、裁判所において適正な法的判断を受ける機会を保障している。ところで、今日の複雑化した手続きのもとで裁判所の判断を求めるためには、法律の専門家である弁護士の助力を必要とし、手続きの内容によっては裁判所に多額の費用を支払ったり、保証を立てる必要がある。また、裁判以前にも、裁判所の調停や、裁判外で交渉する必要があるが、このような場合にも弁護士による助力が必要になる。法律扶助は、このような場合に、自分では弁護士や裁判所の費用を支払うことの困難な人のために、公的な資金で援助を行う制度である。すなわち、当事者の間の経済力の差が権利の差にならないように、社会的公平を確保するのが法律扶助の目的である。”とあった。
又、”2000(平成12)年10月には「民事法律扶助法」ができ、より利用しやすい制度になり、離婚・相続・金銭トラブル・家屋の明け渡し・交通事故・会社倒産による給料未払い等々法律問題でお困りの方は、ご相談下さい。”・・・ともあったが、この、「民事法律扶助法」は2004(平成16)年6月廃止され、昨・2006(平成18)年5月1日施行の「総合法律支援法」に組みこまれいるようである。私ら素人には、良くわからないのだが、兎に角、できたばかりの法律で、まだまだ、見直しを必要とするところがあるようだ、法的知識もなく、資力がない為に、法律による保護を受けられない人に対する社会的扶助はきっちりとして欲しいものだ。
これらの相談は、全国の指定された弁護士事務所の弁護士に相談する事になるが、この弁護士とは、法的手続において当事者の代理人、被告人の弁護人として法廷で主張・弁護等を行うほか、各種の法律に関する事務を行う職業、またはその資格を持った者をいう。当事者の代理人としての委任契約等で報酬を得て生活している。これら、一般には、日本の弁護士の多くは、「○○法律事務所」「○○弁護士法人」のような名称の事務所をみずから経営し、もしくは他の弁護士が経営する事務所に所属して活動している。日本の法律事務所は、アメリカ・イギリスなどの大規模法律事務所と比べ規模が小さいが、近年は、日本の法律事務所も合併などにより大型化し、四大法律事務所のように200人以上の弁護士が所属する法律事務所も増えているようだ。また、最近は企業に直接雇用される弁護士や行政庁にて勤務する弁護士も増えている(「インハウスローヤー」)が、これらの弁護士は、特定の企業や財力のある人を弁護するための人たちであるから、今回のテーマーである、お金のない我々庶民の法律問題に載ってもらえる相手ではない。
通常、弁護士という職業の存在自体は広く認識されているものの、我々一般の個人が実際に弁護士を利用することは極稀なことであろう。相談をするといっても、なんとなく敷居が高く、そのため、弁護士の関与が望ましいはずの契約交渉、民事紛争処理等においても、可能な限り法的色彩を持たせずに、当事者間の穏便な話合い等により解決することを望む風潮が強いというのが普通だと思う。そして、裁判等の法的手段に訴えることが紛争処理の最後の手段として考えられていることと併せ、弁護士の関与もその最後の手段の一部としての認識が根強いのではないか。
従来、弁護士は、その職業の性格上、宣伝広告をするべきではないという考え方が一般的であり、弁護士ないしは法律事務所の広告は行われていなかった。この規制は近時の制度改革により撤廃され、大都市を中心に債務整理、破産手続等を担当する法律事務所を中心に広く一般に対する広告が目立つようになってきているというよりも、インターネットなどで検索しても、特に多い、離婚問題や自己破産などの相談に応じるという旨の広告が氾濫しているようだ。
ただ、問題として、この弁護士に相談した時の、弁護士報酬は、原則として各弁護士が定めるものであって、統一的・客観的な基準はなく、同様に専門家のサービスの提供を受ける医療と比べても保険制度が存在しないことから、あまり明確に共通認識がなされていない。実際、個人の依頼者にとっては、その報酬は高額とのイメージとなりがちであり、資金面での不安から依頼を躊躇する者も多いのが現状であるといわれている。
そのため、資力の乏しい者が弁護士の援助を受ける方法として、法律扶助協会による法律扶助の制度があり、「勝訴の見込みがないとはいえない」場合に、弁護士費用や裁判費用の援助が受けられるようになっているのである。
又、日本の弁護士の現状の問題点として、司法試験が合格困難な試験であるとしても、試験に、合格したから、また司法修習を経たからといっても、すべての法律に関する知識を有するわけではなく、あらゆる事例に精通するものではない。だから、個々の弁護士によって、特異不得意の分野があるのは、当然である。これは、個人でやっている弁護士だけではなく、事務所であっても少人数でやっているところなどでは、今の専門分野が拡大し続けていることに対応できるところは少ない。私は、現役時代、仕事柄、会社との顧問契約をしている弁護士とのお付き合いも深かったが、そのために、私の知っている企業ではそれほどの大企業でなくても上場している程度の企業であれば、夫々の分野に強い弁護士事務所と3~4箇所ぐらいは顧問契約をしていた。このような弁護士の関係する職域の拡大とともに、最近の弁護士資格取得者の増加による競争の激化により、弁護士には専門的な知識が要求され、必然的に各弁護士の専門領域は限定されていく傾向にあるといえる。
そうなると、一般庶民にとっては、費用面もさることながら、かかりつけの医者を持たない庶民のようにいったいどこの弁護士に相談すればよいのかわからない不安がある。
だから、困った事があれば、何でも一度、無料で相談に乗ってくれる法律扶助制度を利用してみるのは良いだろうね。
近年は、近隣関係などでも、相手の言動を不快な言動によるものや騒音を出すなどの嫌がら(奈良騒音傷害事件 など)や、塵問題などでもトラブルが多くなってきており、近隣や自治会など深刻な問題に発展しやすくなっている。とかく、民事紛争については私的自治の原則から、当事者同士で解決することが望ましいという理由で、警察は、民事紛争について積極的に介入しない民事不介入の原則をとっている。そうであれば、民事訴訟に持っていくより仕方がないだろう。
又最近は、マスコミ報道などによると、団塊の世代の定年退職とともに、熟年離婚が急増しそうだという。これらの対処についても、弁護士が大忙しになりそうだ。
戦後、個人の権利ばかりを主張し、利己的になり、拝金主義の人間が多くなった日本でも、だんだんとアメリカ型の訴訟社会になってきたのだろうね~。
最近は、テレビなどにも人気のある弁護士がタレント並に毎日のように出ている。これから、そんな人気のあるの弁護士事務所に長蛇の列ができる時代が来るかもしれないね~。
(画像は、正義の味方「丸山法律相談所」作者: 丸山和也 出版社/メーカー: 二見書房
参考:
弁護士 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB
財団法人 法律扶助協会
http://www.jlaa.or.jp/
日本弁護士連合会
http://www.nichibenren.or.jp/
民事法律扶助法(廃止)
http://www.ron.gr.jp/law/law/minji_fu.htm
法律扶助制度を行っているひまわりの扶助協会が1993(平成5)年に制定。1952(昭和27)年、日本弁護士連合会が法律扶助協会が設立した。
この日を中心に、全国の指定された弁護士事務所で無料法律相談が実施されているそうだ。
先ず、法律扶助制度とは、どんな制度か?を、「財団法人 法律扶助協会」のHPを見ると、
「法的権利の平等な実現はかる制度」として、”法律扶助は、国民の権利の平等な実現をはかるために、法律の専門家による援助や、裁判のための費用を援助する制度である。
金銭や不動産、離婚などの民事の紛争に出会った人や、刑事事件の被疑者や被告人となった人に対して、憲法32条は、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」
と定め、裁判所において適正な法的判断を受ける機会を保障している。ところで、今日の複雑化した手続きのもとで裁判所の判断を求めるためには、法律の専門家である弁護士の助力を必要とし、手続きの内容によっては裁判所に多額の費用を支払ったり、保証を立てる必要がある。また、裁判以前にも、裁判所の調停や、裁判外で交渉する必要があるが、このような場合にも弁護士による助力が必要になる。法律扶助は、このような場合に、自分では弁護士や裁判所の費用を支払うことの困難な人のために、公的な資金で援助を行う制度である。すなわち、当事者の間の経済力の差が権利の差にならないように、社会的公平を確保するのが法律扶助の目的である。”とあった。
又、”2000(平成12)年10月には「民事法律扶助法」ができ、より利用しやすい制度になり、離婚・相続・金銭トラブル・家屋の明け渡し・交通事故・会社倒産による給料未払い等々法律問題でお困りの方は、ご相談下さい。”・・・ともあったが、この、「民事法律扶助法」は2004(平成16)年6月廃止され、昨・2006(平成18)年5月1日施行の「総合法律支援法」に組みこまれいるようである。私ら素人には、良くわからないのだが、兎に角、できたばかりの法律で、まだまだ、見直しを必要とするところがあるようだ、法的知識もなく、資力がない為に、法律による保護を受けられない人に対する社会的扶助はきっちりとして欲しいものだ。
これらの相談は、全国の指定された弁護士事務所の弁護士に相談する事になるが、この弁護士とは、法的手続において当事者の代理人、被告人の弁護人として法廷で主張・弁護等を行うほか、各種の法律に関する事務を行う職業、またはその資格を持った者をいう。当事者の代理人としての委任契約等で報酬を得て生活している。これら、一般には、日本の弁護士の多くは、「○○法律事務所」「○○弁護士法人」のような名称の事務所をみずから経営し、もしくは他の弁護士が経営する事務所に所属して活動している。日本の法律事務所は、アメリカ・イギリスなどの大規模法律事務所と比べ規模が小さいが、近年は、日本の法律事務所も合併などにより大型化し、四大法律事務所のように200人以上の弁護士が所属する法律事務所も増えているようだ。また、最近は企業に直接雇用される弁護士や行政庁にて勤務する弁護士も増えている(「インハウスローヤー」)が、これらの弁護士は、特定の企業や財力のある人を弁護するための人たちであるから、今回のテーマーである、お金のない我々庶民の法律問題に載ってもらえる相手ではない。
通常、弁護士という職業の存在自体は広く認識されているものの、我々一般の個人が実際に弁護士を利用することは極稀なことであろう。相談をするといっても、なんとなく敷居が高く、そのため、弁護士の関与が望ましいはずの契約交渉、民事紛争処理等においても、可能な限り法的色彩を持たせずに、当事者間の穏便な話合い等により解決することを望む風潮が強いというのが普通だと思う。そして、裁判等の法的手段に訴えることが紛争処理の最後の手段として考えられていることと併せ、弁護士の関与もその最後の手段の一部としての認識が根強いのではないか。
従来、弁護士は、その職業の性格上、宣伝広告をするべきではないという考え方が一般的であり、弁護士ないしは法律事務所の広告は行われていなかった。この規制は近時の制度改革により撤廃され、大都市を中心に債務整理、破産手続等を担当する法律事務所を中心に広く一般に対する広告が目立つようになってきているというよりも、インターネットなどで検索しても、特に多い、離婚問題や自己破産などの相談に応じるという旨の広告が氾濫しているようだ。
ただ、問題として、この弁護士に相談した時の、弁護士報酬は、原則として各弁護士が定めるものであって、統一的・客観的な基準はなく、同様に専門家のサービスの提供を受ける医療と比べても保険制度が存在しないことから、あまり明確に共通認識がなされていない。実際、個人の依頼者にとっては、その報酬は高額とのイメージとなりがちであり、資金面での不安から依頼を躊躇する者も多いのが現状であるといわれている。
そのため、資力の乏しい者が弁護士の援助を受ける方法として、法律扶助協会による法律扶助の制度があり、「勝訴の見込みがないとはいえない」場合に、弁護士費用や裁判費用の援助が受けられるようになっているのである。
又、日本の弁護士の現状の問題点として、司法試験が合格困難な試験であるとしても、試験に、合格したから、また司法修習を経たからといっても、すべての法律に関する知識を有するわけではなく、あらゆる事例に精通するものではない。だから、個々の弁護士によって、特異不得意の分野があるのは、当然である。これは、個人でやっている弁護士だけではなく、事務所であっても少人数でやっているところなどでは、今の専門分野が拡大し続けていることに対応できるところは少ない。私は、現役時代、仕事柄、会社との顧問契約をしている弁護士とのお付き合いも深かったが、そのために、私の知っている企業ではそれほどの大企業でなくても上場している程度の企業であれば、夫々の分野に強い弁護士事務所と3~4箇所ぐらいは顧問契約をしていた。このような弁護士の関係する職域の拡大とともに、最近の弁護士資格取得者の増加による競争の激化により、弁護士には専門的な知識が要求され、必然的に各弁護士の専門領域は限定されていく傾向にあるといえる。
そうなると、一般庶民にとっては、費用面もさることながら、かかりつけの医者を持たない庶民のようにいったいどこの弁護士に相談すればよいのかわからない不安がある。
だから、困った事があれば、何でも一度、無料で相談に乗ってくれる法律扶助制度を利用してみるのは良いだろうね。
近年は、近隣関係などでも、相手の言動を不快な言動によるものや騒音を出すなどの嫌がら(奈良騒音傷害事件 など)や、塵問題などでもトラブルが多くなってきており、近隣や自治会など深刻な問題に発展しやすくなっている。とかく、民事紛争については私的自治の原則から、当事者同士で解決することが望ましいという理由で、警察は、民事紛争について積極的に介入しない民事不介入の原則をとっている。そうであれば、民事訴訟に持っていくより仕方がないだろう。
又最近は、マスコミ報道などによると、団塊の世代の定年退職とともに、熟年離婚が急増しそうだという。これらの対処についても、弁護士が大忙しになりそうだ。
戦後、個人の権利ばかりを主張し、利己的になり、拝金主義の人間が多くなった日本でも、だんだんとアメリカ型の訴訟社会になってきたのだろうね~。
最近は、テレビなどにも人気のある弁護士がタレント並に毎日のように出ている。これから、そんな人気のあるの弁護士事務所に長蛇の列ができる時代が来るかもしれないね~。
(画像は、正義の味方「丸山法律相談所」作者: 丸山和也 出版社/メーカー: 二見書房
参考:
弁護士 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB
財団法人 法律扶助協会
http://www.jlaa.or.jp/
日本弁護士連合会
http://www.nichibenren.or.jp/
民事法律扶助法(廃止)
http://www.ron.gr.jp/law/law/minji_fu.htm