真実を知りたい-NO2                  林 俊嶺

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「従軍慰安婦」国際法律家委員会(ICJ)の結論

2012年02月19日 | 国際・政治
 国際法律家委員会(ICJ)は、世界における法の支配の確立や世界人権宣言の規定の完全な遵守を追及する世界三大NGO(非政府間国際組織)の一つであるという。世界の30人の著名な法律家によって構成され、国連経済社会理事会などと協議資格を有するとともに、75カ国に支部と加盟団体を持っており、日本では自由人権協会が加盟団体であるという。そのICJが、1993年4月から5ヶ月かけてフィリピン、日本、韓国、朝鮮民主主義共和国で、のべ40人以上の証言者からの聞き取りを行い、また、資料を収集し、報告書をまとめたのである。最終報告書をまとめるまでに1年以上を要したという。下記は、その最終報告書(10章からなる)の「結論と勧告」の結論部分である。ICJの法的判断には、世界の法曹界から深い信頼が寄せられてきたということを考えると、早急な日本の決断が望まれる。『国際法からみた「従軍慰安婦」問題』国際法律家委員会(ICJ)著:自由人権協会(JCLU)・日本の戦争責任資料センター訳(明石書店)からの抜粋である。

 しかしながら、日本政府がそれに応えなかっただけではなく、逆に自民・民主両党の国会議員やジャーナリストらが、2007年6月24日「従軍慰安婦」の「強制連行はなかった」と主張する意見広告を米ワシントン・ポスト紙に出した。それは結果的に、2007年7月31日、アメリカ合衆国下院121号決議の採択をもたらすことになった。「性奴隷にされた慰安婦とされる女性達の問題は、残虐性と規模において前例のない20世紀最大規模の人身売買のひとつである」と断定し、「日本軍が強制的に若い女性を”慰安婦”と呼ばれる性の奴隷にした事実を、明確な態度で公式に認めて謝罪し、歴史的な責任を負わなければならない」というのである。また、「現世代と未来世代を対象に、こうした残酷な犯罪について、教育をしなければならない」とも要求している。

 その後、アメリカにとどまらず、オーストラリア上院慰安婦問題和解提言決議、オランダ下院慰安婦問題謝罪要求決議、カナダ下院慰安婦問題謝罪要求決議などが続き、フィリピン下院外交委、韓国国会なども謝罪と賠償、歴史教科書記載などを求める決議採択をし、さらに、台湾の立法院(国会)も日本政府による公式謝罪と被害者への賠償を求める決議案を全会一致で採択したという。サンフランシスコ講和条約締結国が、次々に日本のみを対象とする決議を出すに至ったということである。

 それらの決議に対応しないため、2011年12月14日午前、ソウルの日本大使館前の路上に、韓国が主張する従軍慰安婦問題を連想させる少女のブロンズ像が設置された。ブロンズ像を設置したのは、韓国の民間団体「挺対協」(韓国挺身隊問題対策協議会)である。同会は元慰安婦への賠償と謝罪を求め、大使館前で毎週水曜日に集会を開いており、14日に集会が1000回となるのを記念し、寄付を募って制作したという。日本は1965年の日韓国交正常化の際、元慰安婦の賠償請求権問題は解決したとの立場をとり、「女性のためのアジア平和国民基金」という財団法人を設立して償いの事業を展開したが、受け入れられてはいないのである。かつて日本が、42対1で国際連盟を脱退したことを思い起こさずにはいられない。一日も早く、ICJの法的判断に従うべきではないか、と思うのである。
 少なくても、誠意をもってすべての関係者の聞き取りをしたり、指摘されている軍や警察の公文書の徹底した調査をすることなく、限られた一部の人の証言や都合のよい文書によって、「従軍慰安婦」の「強制連行はなかった」とすることは、許されないのではないか、ということである。
ーーー
                  結論と勧告
結論

                    1 
 日本帝国陸海軍は、第二次世界大戦前と同大戦中に日本帝国陸海軍の「享楽」と専用のために、広範な慰安施設網の設立を開始した。日本軍部は、その部隊がどこに駐留しようとも、部隊用の慰安施設を作るよう計画し、かつ実行した。中国、朝鮮、台湾、フィリピン、マレーシア、インドネシアそしてオランダ人女性と少女たちがこれら慰安施設に入れられ、脅迫の下に性的サービスをさせられた。

                    2
 これら女性たちの連行は、最初は私人によって行われたところでも、日本軍部自身によって行われるようになった。日本軍部はあっせん業者を任命、彼らに軍事施設への特別な通行許可証を与えた。軍(憲兵隊)と地域警察は、これら女性や少女たちが「自発的に申し出た」かのようにするため、業者に積極的支援を与えた。
 これら女性たちが日本軍部に性的サービスを提供するよう、強制、欺罔、脅迫、誘拐されたことは議論の余地がない。

                    3
 慰安施設の設立、利用、運営、監督のための詳細な規則が日本軍部によって作られた。これらの規則は、細部にわたり、その結果、女性たちは単なる商品へとおとしめられた。

                    4
 これらの施設における生活は、女性たちにとって生ける地獄だった。女性たちは2週間から8年間の期間にわたり、日々、日中は15、20、あるいは30人の兵士たちに、夜間は将校たちによって強姦され続けたうえに、殴打され、拷問を加えられた。生活状態は、閉鎖的でみすぼらしかった。前線から前線へと部隊につき従わされた者たちの生活は、日々、危険にさらされていた。食料は常に乏しく、量も少なかった。軍医による検診も、時に行われたが、女性の多くは性病にかかった。慰安施設に入れられた時、彼女たちは心身健康な処女だった。慰安施設を出た時、彼女たちは身体は病気に冒され、精神的にも癒しがたい傷を負っていた。


                    5
 日本軍部に支配された全地域において、交通輸送は厳しく統制されていたため、軍部は何千人もの朝鮮人女性が朝鮮の中で、さらに朝鮮半島から中国、ビルマ、フィリピン、南太平洋そして琉球諸島(沖縄)の各地へ輸送されたことを承知していたことは明白である。客船による移動が手配された時でも、移動は軍当局の許可を必要とした。彼女たちの多くは、実際には、軍用の船舶、列車、自動車に乗せられて移動させられたとの事実を証人たちは証言した。これら交通手段は、日本政府の統括下にあったことから、日本政府は、女性の移送(trafficking)に責任がある。

                    6
 1942年以降、日本は、フィリピンを占領し統治した。フィリピン女性が誘拐され、強制的に軍事施設に拘禁されたことは明白である。フィリピンにおいて、フィリピン女性が誘拐され、慰安施設に入れられていたことを軍当局が承知していたことを示す十分な証拠がある。

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 ICJが入手した文書の中には、前線の将校が東京の司令官に彼らの地域へ慰安婦を徴集、移送するよう求めた特別の要請書も含まれている。同文書はまた、軍部高官たちが、慰安施設の存在を認識していたことを明白に示している。日本は、戦争を行っており、軍部に支配された地域、特に軍事施設は、厳しい治安規則下にあったことから、それ以外のことはありえなかった。


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 証人の証言から、日本の兵士が敗戦を実感した際、いくつかの慰安施設にいた女性を殺害しようとしたことも明らかになった。

                    9
 これら女性の監禁は、きわめて悲劇的な結末をもたらしたのであるが、戦争の終結と共に、これらの女性の苦渋は終わらなかった。逃亡する日本軍兵士に捨て去られた後、数々の語ることのできないほどの困難に直面し、何人かの女性は帰郷したものの、その後の生活は、人目を避ける孤独なものでしかなかった。幾多の人権侵害を蒙った被害者の女性たちが、かえってその代価を支払うという試練を受けるのが普通だったのである。

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 10万から20万の女性が慰安婦にさせられたという歴史家の推定は、アジア太平洋地域一帯に駐留した多数の日本軍の数と符合している。こうした残虐行為が行われたその規模の大きさは、まさにぞっとさせられるほどのものである。当時はその社会においても、女性は平等に扱われてはいなかったが、これほど大規模かつ長期間にわたって、これほどまでに侮辱されたことはかつてなかった。

                   11
 身を削るような貧しい環境や、社会的枠組みによって、これらの少女や女性たちは、暴力、詐欺、ペテン、強制そして誘拐に対してきわめて無力な存在になっていた。フィリピン人の場合には、女性たちは、日本軍の残虐行為と理不尽で乱暴な振る舞いによって、二重の犠牲を強いられ、相当数の女性たちは、ゲリラの成員あるいはそのシンパの疑いで逮捕され、拷問を受けた後、慰安婦として軍事施設に監禁された。その他には、身内の人びとが拷問されたり、殺害されるのを強制的に見せられた女性たちもいた。


                   12
 日本政府が、何人かの女性について「自発的に」慰安施設に行くと合意したことを証拠づけ得たとしても、彼女たちは、どういう境遇に入っていくのか想像さえもできていなかったであろう。さらに戦後に軍部が彼女たちを殺したり、殺そうとしたり、置き去りにすると知っていた女性は、皆無だった。

                   13
 当時の日本政府は、これら女性の身の上に起こったすべてにつき、直接的に、あるいは代位的に責任があった。その行為は、戦争犯罪、人道に対する罪、奴隷および婦人と児童の売買に関する国際法の慣習規範に違反した。これらの行為は、戦後に行われた(戦犯)裁判の一部として裁かれるべきだった。残念なことに、これらの裁判の焦点は、連合国国民に対して行われた行為に置かれた。日本は今、完全に責任を取り、被害者とその家族に適切な原状回復を行うべきである。

                   14
 日本政府によってなされた調査は、不十分であり、問題の解決に焦点を当てるよりも、いろいろな感情の沈静化をはかろうとする計算によるもののように思われる。日本は、より一層の完全な調査を行わなければばらない。


                   15
 日本政府による調査に関しては、できる限り多くの文書を発掘するとこも重要だが、証人の聞き取り調査を行うことも等しく重要である。日本軍の元将校は生存しており、この問題に関して彼らの聞き取り調査を行うべきである。

                   16
 政府が入手できる文書のすべてを公開しているかどうかについて日本国内で疑問が提出された。終戦に当たり、数多くの文書が焼却されたり、他の方法によって処分されたためゆえ、書類により完全な全体像が浮かび上がることはあり得ないと言われてきた。こう言ったからといって、われわれは、日本政府がこの問題に関連するすべての記録を捜す義務を軽減すると言っているのではない。朝鮮半島からの女性の「募集」に関連して、警察の資料が存在していない、と信じることは難しい。警察は、しばしば、特定地域から集められるべき女性の数に関して指令を受けており、これらの資料すべてが破棄されたと信じるのは、また困難である。警察庁は、労働省を除いて、唯一、この問題に関する資料がファイルされていないとする官庁である。これが、正確な宣言だとは信じられない。


                   17
 さらに、将兵の日記が発掘されるよう一層の努力がなされるべきである。こうした資料が公開された場合には、慰安施設の設立、運営を証拠によって明確にするのに有益だった実績がある。存在しているあらゆる日記がどこにあるかを探すべく、日本政府はさらに一層の努力をすべきである。

                   18
 連合国は、加害者を裁判にかけたり、犠牲者に補償を支払わせるようにするために何もしなかった。これら諸国は、このことについて説明する義務があり、またこの問題に関し、その持っている資料を公開する義務を果たすべきである。

                   19
 1965年の日韓協定も、1956年日比賠償条約も日本に対する女性たちの請求を妨害するものではない。前者は、人権被害に関する請求を包含すると意図されたものではないし、現に包含しもしなかった。後者も、国家にもたらされた破壊に関し、フィリピンの「人民」への賠償のためのものだった。個々人への補償問題は、交渉で提起されておらず、よれゆえ、同条約は、この問題を解決しようと意図されたものではなかったし、解決したとも解釈されてはならない。

                   20
 これまでに名乗り出た女性の個々のケースを判定するため、なんらかの機構を早急に設立すべきである。犠牲者の年齢を考慮すれば、彼女たちに対してなされた人権侵害の救済手段として、日本の裁判は十分ではない。

                   21
 第二次世界大戦の終結に際し、慰安婦の取扱いに関し、日本の責任を問う試みがなされなかったことから、国際社会、特に連合国のメンバーは、彼女たちに、人権と基本的自由の被害者の原状回復、補償およびリハビリテーションへの権利に関する研究のための特別報告者であるテオ・ファン・ボーベン教授の報告書が言うように、十分なリハビリテーションのための措置と完全な原状回復を与えるよう日本政府に圧力をかける義務を負っている。犠牲者の多くは、友人や親族の情けに頼って何とか生き延びてきた。彼女たちは、労働を求められる年齢を超えている。何人かは、ただ生きるためだけに、多額の借財をし、負債を抱えている。多くの者は、常に医療とケアを必要としている。それゆえ、彼女たちへのリハビリテーションは、十分な住居、医療補助と、適切な生活水準を保障するものでなければならない。長年無視されてきた年月を考慮すれば、4万米ドルを、暫定補償金としてただちに支払うことは十分に正当な理由のあることである。

    
 http://www15.ocn.ne.jp/~hide20/ に投稿記事一覧表および一覧表とリンクさせた記事全文があります。一部漢数字をアラビア数字に換えたり、読点を省略または追加したりしています。また、ところどころに空行を挿入しています。青字が書名や抜粋部分です。赤字は特に記憶したい部分です。

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121号決議をしださせたのが (kappa)
2012-02-26 04:44:33
121号決議をしださせたのが
マイク・ホンダという日系議員。
でその背後には反日本勢力が
ついていることをしってますか?
表面しか見ないで、けつろんするのhな
無謀です。
こと歴史に関しては
塩抜きされた史料に頼りすぎると
間違いの元。
持つと別の面から考察することはかんあげられないのでしょうか。
返信する
 「戦争を語り継ぐ」のMLで、一般会員投稿を拒... (syasya61)
2012-02-26 08:59:28
 「戦争を語り継ぐ」のMLで、一般会員投稿を拒否された草野さんが、私のブログにコメント、恐れ入ります。でも、同じような議論をすることは、時間の無駄であり意味がないと思いますので、ご了解きださい。

 戦後の歴史教育を「自虐史観」などと罵り、目先の利益のために真実を隠し、時には歴史を捏造し、アジア諸国を中心とする多くの人々の訴えを「反日」と切って捨て、彼らをお金欲しさの「嘘つき」にしてしまう、そんな主義主張で、誇れる日本がつくれるわけがない、と考えています。
返信する
慰安婦の強制連行云々は今のところ ()
2012-03-07 19:58:22
慰安婦の強制連行云々は今のところ
証拠として挙げられているのは、慰安婦そのものの告白以外ありません。そしてアメリカでも慰安婦が裁判を起こしていますが慰安婦の証言の信ぴょう性を疑われて敗訴しています。

最大のよりどころは河野談話ということになりますが、のちに石原官房長官が旧日本政府及び旧日本軍の関与を認める証拠はなかったと談話を残しています。

アジア女性基金を受け取らなかった慰安婦や圧力を加えたとされる韓国政府にも大きな責任があります。

慰安所そのものは、朝鮮戦争時代にも韓国政府自体が設置しております。

韓国が人権外交で世界諸国から認められるためには、ベトナム戦争時にベトナム女性を性的暴力を加えて、数万人生まれたとされるライダイハンの問題を解決しない限りむずかしいでしょう。
返信する
>戦後の歴史教育を「自虐史観」と罵り ()
2012-03-07 20:54:54
>戦後の歴史教育を「自虐史観」と罵り

このタイトルは歴史の真実を知ることでしょう。

自虐史観との誹りを受けたなら、冷静に証拠を出して反論すればいい。

慰安婦については、戦時売春婦との違いを証拠を提示して一つ一つ検証していく必要があります。
返信する
>そしてアメリカでも慰安婦が裁判を起こしてい... (syasya61)
2012-03-07 21:11:38
>そしてアメリカでも慰安婦が裁判を起こしていますが慰安婦の証言の信ぴょう性を疑われて敗訴しています。

 裁判の具体的内容(裁判名や原告・被告・論争点)をお示しください。

>最大のよりどころは河野談話ということになりますが、のちに石原官房長官が旧日本政府及び旧日本軍の関与を認める証拠はなかったと談話を残しています。

 軍の関与を示す公文書がいくつかあります。近々アップロードしましょう。また、軍人の証言、特に、性病検査をしていた軍医の証言などは、否定できるものではありません。

>慰安所そのものは、朝鮮戦争時代にも韓国政府自体が設置しております。

 他国の人間を、それも20歳に満たない少女を海外に連れ出し監禁し、奴隷状態にしたのとは、ちょっと違うのではありませんか。

 真に誇れる日本とするために、いつまでも言い逃れをくり返すのではなく、真実に基づいて対応すべきだと思っています。

返信する
2006年03月18日 産経新聞 東京朝刊 国際面 ()
2012-03-07 21:25:37
2006年03月18日 産経新聞 東京朝刊 国際面


 慰安婦問題といえば、最近でもなおNHKの番組や朝日新聞の報道をめぐって、論議が絶えないが、米国内でこの問題で日本を非難する勢力にとって大きな後退となる最終判決がこのほど出された。米国の司法や行政の良識を思わせる適切な判決だったのだが、ここにいたるまでの五年以上の原告側の執拗(しつよう)な動きからは日本側にとっての多くの教訓もうかがわれる。

 米連邦最高裁判所は第二次大戦中に日本軍の「従軍慰安婦」にさせられたと主張する中国や韓国の女性計十五人が日本政府を相手どって米国内で起こしていた損害賠償請求などの集団訴訟に対し、二月二十一日、却下の判決を下した。この判決は米国内でのこの案件に関する司法の最終判断となった。もう慰安婦問題に関して日本側に賠償や謝罪を求める訴えは米国内では起こせないことを意味する点でその意義は大きい。

 この訴えは最初は二〇〇〇年九月に首都ワシントンの連邦地方裁判所で起こされた。米国では国際法違反に対する訴訟は地域や時代にかかわらず受けつけるシステムがある一方、外国の主権国家については「外国主権者免責法」により、その行動を米国司法機関が裁くことはできないとしている。ところが同法には外国の国家の行動でも商業活動は例外だとする規定がある。元慰安婦を支援する側は慰安婦を使った活動には商業的要素もあったとして、この例外規定の小さな穴をついて、日本政府への訴えを起こしたのだった。

 日本政府は当然ながらこの種の賠償問題はサンフランシスコ対日講和条約での国家間の合意で解決ずみだとして裁判所には訴えの却下を求めた。ワシントン連邦地裁は二〇〇一年十月、日本側の主張を認めた形で原告の訴えを却下した。原告側はすぐに上訴した。だがワシントン高裁でも二〇〇三年六月に却下され、原告側は最高裁に上告したところ、最高裁は二〇〇四年七月に高裁へと差し戻した。ちょうどこの時期に最高裁が第二次大戦中、ナチスに財産を奪われたと主張するオーストリア女性の訴えを認め、オーストリア政府に不利な判決を下したため、日本政府を訴えた慰安婦ケースも類似点ありとして再審扱いとしたのだった。

 だが、ワシントン高裁の再審理でも日本政府に有利な判断がまた出て、原告は二〇〇五年十一月にまた最高裁に再審を求めた。その結果、最高裁が最終的に決めた判断が却下だったのだ。

 六年近くもこの訴訟を一貫して、しかもきわめて粘り強く進めた組織の中核は「ワシントン慰安婦問題連合Inc」という団体だった。在米の韓国人や中国人から成り、中国政府関連機関とも連携する政治団体である。Incという語が示すように資金面では会社のような性格の組織でもあるという。

 この「ワシントン慰安婦問題連合Inc」は実は二〇〇〇年十二月に東京で開かれた「女性国際戦犯法廷」にも深くかかわっていた。この「法廷」は模擬裁判で慰安婦問題を主に扱い、日本の天皇らを被告にして、その模擬裁判を伝えたNHK番組が日本国内で大きな論議の原因となった。「慰安婦問題連合」はまた、その少し前には中国系米人ジャーナリスト、アイリス・チャン氏著の欠陥本、「レイプ・オブ・南京」の宣伝や販売を活発に支援した。

 この種の組織は日本の戦争での「侵略」や「残虐行為」を一貫して誇張して伝え、日本の賠償や謝罪の実績を認めずに非難を続ける点では間違いなく反日団体といえる。その種の団体が日本を攻撃するときによく使う手段が米国での訴訟やプロパガンダであり、その典型が今回の慰安婦問題訴訟だった。米国での日本糾弾は超大国の米国が国際世論の場に近いことや、日本側が同盟国の米国での判断やイメージを最も気にかけることを熟知したうえでの戦術だろう。日本の弱点を突くわけである。

 だから「慰安婦問題連合」は日ごろワシントン地域で慰安婦についてのセミナーや写真展示、講演会などを頻繁に開いている。最高裁の最終判決が出るつい四日前も下院議員会館で慰安婦だったという女性たちを記者会見させ、「日本は非を認めていない」と非難させた。

 だが米国の司法は最高裁での却下という結論を打ち出した。行政府のブッシュ政権も一貫して「日本の賠償は対日講和条約ですべて解決ずみ」という立場を裁判の過程でも示した。

 しかし立法府である米国議会は「慰安婦問題連合」などの果敢なロビー工作を受けて、慰安婦問題ではまだ日本を非難する決議案をたびたび出している。その種の工作の持続性、粘り強さは今回の訴訟での軌跡がよく示している。日本側も米国という舞台でのこの種の争いの重要性を十二分に意識して、果敢に反撃すべきだろう。反撃すればそれなりの成果も得られる。今回の最高裁の判決はそんな教訓を与えてくれるようである。
返信する
 >軍の関与を示す公文書がいくつかあります。... ()
2012-03-07 21:48:34
 >軍の関与を示す公文書がいくつかあります。近々アップロードしましょう。また、軍人の証言、特に、性病検査をしていた軍医の証言などは、否定できるものではありません。

軍が慰安婦(戦時売春婦)に対して性病検査までおこなったとすれば、売春行為が合法だった当時はむしろ人道的ともいえます。

>他国の人間を、それも20歳にみたない女性を連れ出し奴隷状態にした。

まず当時朝鮮は大日本帝国の一部でした。そして慰安婦そのものは、朝鮮人より日本人の方が多かったことは歴史的事実です。
そして日本軍が性的奴隷(sex slave)に組織的関与したという証拠がありません。当然のことながら拉致したという証拠もありません。逆に慰安婦は自発的に募集した売春婦という証言が台湾人元兵士の証言などもあります。
返信する
2006年03月18日 産経新聞 東京朝刊 国際面の転載恐... (syasya61)
2012-03-08 08:39:03
2006年03月18日 産経新聞 東京朝刊 国際面の転載恐れ入ります。時間が取れるときに調べてみます。
返信する
>軍が慰安婦(戦時売春婦)に対して性病検査ま... (syasya61)
2012-03-08 08:57:45
>軍が慰安婦(戦時売春婦)に対して性病検査までおこなったとすれば、売春行為が合法だった当時はむしろ人道的ともいえます。

 この検査は、日本軍兵士への性病蔓延を防止する目的ですよ。当時の「従軍慰安婦」の置かれた状況が人道的だったというのですか?

>まず当時朝鮮は大日本帝国の一部でした。そして慰安婦そのものは、朝鮮人より日本人の方が多かったことは歴史的事実です。

 人数については、正確には分かっていないのではありませんか。「歴史的事実」という根拠をお示しください。

>そして日本軍が性的奴隷(sex slave)に組織的関与したという証拠がありません。当然のことながら拉致したという証拠もありません。逆に慰安婦は自発的に募集した売春婦という証言が台湾人元兵士の証言などもあります。

 当時の日本は、戦地へ若い慰安婦を送ることが国際法違反であることを知っていました。したがって、公衆の面前で強制連行するようなことはしていないでしょう。多くの「従軍慰安婦」の証言は、「だまされた」ということです。 戦後も「自発的に募集に応じた」といっている海外の日本軍慰安婦が存在するでしょうか。


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性病防止が兵士のためとの意見ですが、兵士から慰... (q)
2012-03-08 13:46:41
性病防止が兵士のためとの意見ですが、兵士から慰安婦へと性病がひろがりますから、当然慰安婦のためでもあります。 

性と戦場の話は古今東西あることです。 兵士の性の問題を放置して最も凄惨な結果になったのは、第二次世界大戦中、赤軍が行ったドイツ人女性市民に対する強姦やベトナム戦争時のベトナム人女性市民に対する強姦だと思います。  
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