※「山田先生を支える会」ニュース4号より、ZAZAのメンバーである高槻市の元小学校教員山田肇さんからのメッセージです。
10月15日付で、処分を取り消せ!と『再反論書』を提出!
7月27日付で、永嶋靖久、小谷成美、岡崎真由子3弁護士が、大阪府人事委員会に『反論書』(求釈明と反論)を提出してくれたのに対し、処分者の大阪府教育委員会が、9月27日付で『再答弁書』(釈明と反論)を送ってきました。
先の『反論書』で、地教行法38条1項では、「高槻市教育委員会議の承認をまって府教委に処分の内申をあげる」となっているにもかかわらず、その教育委員会議を1回も開かずに、府教委が処分を決めたのは、地教行法38条1項に違反しているので、処分は無効だと主張しました。これは、すでに愛知県の春日井市の事例でも、教育委員会議を開かずに決めたので、愛知県の人事委員会が処分は無効だという裁決を出していて、いわば、判例として確定していることです。
ところが、大阪府教育委員会は、なんと、「平成24年3月26日付けで高槻市教委から提出された本件内申は」「高槻市教委教育長の専決による決裁を経て決定された」「従来から教育長が専決により処理」「専決については法令の根拠は必要としない」これは、「適法」だと、『再答弁書』で書いているのです。
しかし、「高槻市教委規則は、人事に関すること、懲戒処分に関することについて、教育委員会が教育長に事務委任することを許していない。」のです。つまり、「教育長の専決」で処分を決め、府教委に内申することなど有り得ないのです。春日井事案の判定理由を見れば、あまりにも、それは明らかです。「本件処分の内申には、地教行法第38条第1項に違反する重大かつ明白な瑕疵」が厳然としてあるということです。よって、教育委員会議の議決を経て府教委に内申すべきという手続きをしていないから→「本件処分を取り消されるべき」というのが、『再反論書』の主張です。
そうです。春日井事案を見れば、勝てるのです!法律に従えば、愛知県人事委員会の裁決に従えば、「戒告処分」は、取り消さないとダメなのです。
だから、「4号事案(戒告処分)については、再答弁書の処分者が一見明白に主張自体失当」「したがって、4号事案(戒告処分)については・・・直ちに処分取消の裁決ができる。」「直ちに4号事案(戒告処分)と5号事案(再任用取消)を分離されたい。」という『審査の分離申出書』を、同時に提出していただきました。つまり、戒告処分は、すぐに取り消されるべきだから、戒告処分と再任用取消の二つのことを分けて、先に戒告処分のことを、早く審理せよということを要求=申し出たということです。
また、「地教行法違反にかかる事実関係には双方に何の争いもないから」「証拠や証人」は必要なく、これまでの「双方の主張をもって、貴委員会は本件における裁決を下すことが十分に可能である。」「したがって、直ちに書面審理によって裁決されるよう、求める。」という、『審理方法についての意見書』も提出していただきました。つまり、地教行法第38条第1項に違反しているのは、誰が見ても明らかだから、すぐに書面審理で「戒告処分は無効」だと裁決できるやろ!すぐに、裁決せよ!ということです。
そして、こちらは、急いでいるのです。なぜなら、「戒告処分は無効」だから、当然、その「処分」を唯一の理由として、取り消した「再任用合格」も無効となるからです。そうなら、私は、4月から、再任用で再び、1年間の空白をこえて、晴れて『希望の杜』施設内学級に復帰できるということになるからです。
ということで、10月16日、「平成25年度再任用制度等に関する意向調査」書を校長に持って行き、また、高槻市教委教職員課長宛に配達証明付きで郵送しました。校長は、市教委に聞いてからと受けとらず、2日後「対象者でない」と答えました。市教委も、同じ理由で、書留郵便で送り返してきましたが。
先の『再反論書』に続いて、11月19日までに、「不起立は、教師としての『良心』の自由から、やむにやまれぬ行為。『君が代』を強制する職務命令は、憲法19条の思想・良心の自由に反する。」また、「卒業式での『君が代』不起立とその後の行為のみをもって、『適格性が欠如しており、勤務実績が良好でない』と判断するのは、裁量権の逸脱・濫用」だとする、さらなる『再反論書』の提出を予定しています。みなさんの支援をよろしくお願いします。(山田 肇)