暑い一日でした。朝の大阪府教育委員会前でのびらまき、咲州庁舎で行なわれた山田肇事案第1回人事委員会口頭審理、その後の府庁別館で行われた記者会見、本当に多くの方々にご協力いただきありがとうございました。
口頭審理は、多数の傍聴者が見守るなか、本人のまことに堂々とした口頭陳述に始まり、処分者側証人2人(処分当時の高槻市教育委員会官吏と南平台小学校校長)への尋問で終わりました。
処分者側の弁護士は何とか、高槻市教育委員会議も開催されないままに教育長の専決で処分を内申したことを言いつくろおうとしましたが、法に全くの素人である私が聞いてさえ、そのいい加減さは露呈していました。これは明らかに地教行法違反です。法に違反して行われた処分は無効であるとの最高裁判例に従えば、このことだけでも、人事委員会は処分を取り消すべきです。
しかし、そのことよりも申立人が口頭陳述で強く訴えていたのは思想・良心の自由に違反する職務命令には従うことはできないということでした。願わくは、人事委員会の委員の方々に、教員の良心の自由を制約する職務命令が果たして有効かどうか考えていただきたいものです。