50%条項を考える 2017-02-06 | 輪島産廃問題 輪島市住民投票条例第18条は投票者総数が投票資格者数の過半数に達しないないときは不成立とし、開票作業すら行わないことを定めている。 いわゆる50%条項である。 投票数が過半数に達しないということは、市を二分するような課題でなかったということだから不成立だと市は説明している。 そのまま読めばもっともらしい理由だが、市長が「投票にいかないことも選択肢」と議場や様々な会合で語り、産廃処分場賛 . . . 本文を読む