早期結審求め街宣行動 2018-11-21 | 志賀原発廃炉訴訟 3月26日の第26回口頭弁論からまもなく8か月。 加島滋人裁判長はいまだ、次回期日を入れようとしない。 あらためて記載するが、民事訴訟法第2条には 「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め・・・」 とある。 「原子力規制委員会の議論を見守る」とし、裁判長としての職責を放棄する加島裁判長の責任は重大だ。 単に裁判が延びていることだけを怒っているのではない。 有識者会合で「活断 . . . 本文を読む