北野進の活動日記

志賀原発の廃炉に向けた取り組みや珠洲の情報、ときにはうちの庭の様子も紹介。

9月議会の答弁です

2016-09-20 | 珠洲市政
9月議会の私の一般質問に対する答弁を報告します。
(もっと早くアップする予定でしたが、先週金曜日からネット環境にトラブル発生 3連休明け、モデムの故障と判明し、ようやく復帰できました)

答弁に若干注釈を加えますと、Q1については、今日も各地で被害をもたらしている台風被害に対しても、タイムラインを導入する方針が示されました。早め早めの対応は、一方で空振りもあるということ。市民にも安全最優先で早め早めに指示を出すことを伝え、理解を得ておく必要があります。これについては翌日の総務委員会で要望しました。

Q2はややわかりにくい答弁ですが、様々な保険があっても、住民の皆さんが草刈りに参加した場合の保険制度は現在はないということです。ただ、市道、県道沿いなどの草刈りについては市主催として保険適応の道は残されているようです。他市ではもっと広く市民活動に保険をかけているところもあります。保険料と財源との兼ね合いはありますが、大切な課題だと思います。

Q3については、狼煙の灯台、まずは国の登録文化財だと思います。海上保安庁との交渉も含め、今後の進展を期待したいと思います。学芸員の増加が課題ですが、現状維持とのこと。職員不足のなか、地道な文化財行政の優先順位は後回しのようで、残念です。

Q4について、現教育長就任から1年、多忙化解消対策が打たれていることは承知していますが、それを上回る業務の増加があり、現場に多忙化解消の実感は全くありません。「小規模校ゆえの多忙化」を解消しなければ地域に学校を残す珠洲の教育政策の足元が揺らぎます。

以下、質問要旨と答弁です。
正式な議事録ではありませんので引用は慎重に願います。特に再質問に対する答弁は、一字一句そのままではなく読みやすいように修正してあります。文責北野です。ご了承を。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Q1 防災行動計画(タイムライン)策定について
先般の台風10号は岩手県や北海道に大きな被害をもたらし、総務省消防庁は水害や土砂災害に対する防災体制を再点検するよう各自治体に指示した。一方、今回の台風に対しては、いくつもの自治体がタイムラインに基づき早めの備えをおこなったことに注目が集まった。2年前から国土交通省が検討をはじめ、今年8月に策定・活用指針が示されたタイムラインについて、本市も防災計画の中に新たに盛り込んでいくべきではないか

A (危機管理室長)
タイムラインは、災害が起こってから何かをするのではなく、災害の発生が予測された時点で、「誰が」、「どのように」、「何をする」を定めた「事前行動計画」であり、気象情報をもとに減災につなげるために防災計画であると認識しております。
また、地域防災計画にタイムラインを盛り込むよりも、マニュアルの中に取り入れる方がより実践的かつ効果的であると考えております。
本市では、平成27年度に「水害」、「土砂災害」、「高潮災害」、「津波災害」の4つの災害における「避難準備情報」、「避難勧告」、「避難指示」を発令する判断基準や、その際に市民に求める行動や伝達手段等について、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」を策定いたしておりますが、本年7月に市民への避難勧告に一部タイムラインの手法を取り入れて改定を行っております。
今後、本市における台風等の災害時においても、市民の皆様が迅速に避難できるよう、タイムラインの導入も含め、努めてまいりたいと考えております。


(再質問)
マニュアルへの導入が効果的とのことだが、一方で台風災害は防災計画に導入するということか。

A (危機管理室長)
平成27年度に「水害」、「土砂災害」、「高潮災害」、「津波災害」、4つの災害における避難勧告等の判断、伝達マニュアルがございます。その中でタイムラインを一部取り込んでおります。避難行動要支援者への伝達も、避難準備行動の段階で避難開始を促すようにいたします。この避難準備情報の伝達をするときに、このマニュアルを活用して今後、台風などの項目を
改訂版に入れまして対応してまいりたいと考えております。


Q2 ボランティア災害補償制度の創設について
 市内各集落で行われる草刈りなどの作業でケガや賠償責任を問われるような事故が時々発生しているが、多くは自己責任での対応となっている。市民のボランティア活動に対する保険としては、社会福祉協議会のボランティア活動保険などがあるが、草刈り機を使用する活動は対象外とされている。草刈り機を使用した活動も補償対象に含んだボランティア補償制度はすで他市の先行事例も多くある。本市としても、広く市民が安心して地域の環境保全活動に取り組めるよう、このような補償制度を創設すべきではないか

A (総務課長)
本市では、市が主催・共催する行事において、事故が発生した場合に備え、全国市長会を窓口とした「市民総合賠償保険」に加入しております。
対象は、社会体育活動や社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他の活動となっており、その活動中の傷害による通院・入院または死亡・後遺障害を規定の範囲内で補償するとともに、賠償責任についても補償する内容となっております。
ご質問のボランティア活動についてでありますが、活動内容によっては補償も可能な場合もありますので、事前に市の方まで、ご連絡をいただきたいと思います。
また、石川県町会区長会連合会が窓口の「町会役員災害補償制度につきましては、町内会行事をはじめとする活動を補償対象とする保険であり区長さん161名分を公費負担で補償しているところであります。
そのほか、班長については、任意の費用負担となりますが、加入できる旨、毎年案内しているところであり、平成28年4月現在、区長さん161人、班長さん234人、合計395名が加入しております。


Q3 禄剛埼灯台の文化財指定について
(1)見附島と並ぶ本市の代表的観光名所である禄剛埼灯台が、見附島同様、文化財登録されてこなかった。海上保安庁は明治期灯台の中でもその価値・保存状況はAランクと位置付けており、白亜の勇壮な外観にとどまらず歴史的、文化的価値があることは平成21年2月に経済産業省から近代化産業遺産に認定されていることからも明らかである。他県の同種の灯台を見れば、県指定文化財とされているものもある。今後の文化財指定への所見を聞く。

A (教育委員会事務局長)
禄剛埼灯台は、本市の代表的な観光スポットとして全国に知られており、海上保安庁が、みずから保存すべき灯台23基のうちの一つとして、禄剛埼灯台の保全管理に努めているところです。
禄剛埼灯台の文化財指定につきましては、現に運用されている灯台であることから、所有者である海上保安庁と協議をおこなう必要もあり、段階的に検討を重ねることが必要であると考えております。


(2)珠洲市教育振興基本計画によれば珠洲市は自然と歴史の宝庫と評価される一方で指定文化財の件数は県内19市町の平均を下回っており、保護活動が追いついていない現状が明らかにされている。法的な保護の根拠となる文化財指定に向けて、調査研究と手続きを進めるための専任担当を確保すると同計画では記されているが、人員体制の充実に向けた今後の見通しを聞く。

A (教育委員会事務局長)
次に文化財の指定状況につきましては、平成25年3月に策定した珠洲市教育振興基本計画では目標とする文化財の市指定件数を、平成29年度までに1件としておりますが、すでに平成27年度に2件、平成28年度に2件、合計4件を市文化財に指定しており、計画に掲げた目標を達成しておる状況でございます。
しかしながら、本市には歴史的に、文化的な価値が高いものも多く存在していると考えておりますので、今後も石川県や石川県史跡整備市町協議会、能登文化財保護連絡協議会との連携を密にし、ご指導をいただきながら、現体制で本市文化財の保護に努めてまいりたいと考えております。


Q4 学校現場の業務の適正化について
 文科省内に設置された「次世代の学校指導体制にふさわしい教職員の在り方と業務改善のためのタスクフォース」が1年余りの検討を重ね、今年6月に報告書をまとめた。学校現場の多忙化や長時間労働の実態を踏まえた具体的な改革の考え方や改善方策が示されており、従来の見解や方針からの転換を迫る内容も盛り込まれている。以下、教育長の所見を問う。

(1)基本的認識について
ア.従来は「多忙か、多忙感か」という表現に象徴されるように、超勤多忙の勤務実態は、教員の意識や働き方に起因するとの分析が主流を占めてきた。この報告書は「教員は多忙を極めている状況」とし、改革は待ったなし、「長時間労働の是正を図ることが不可欠」との基本的な考えを示している。この認識を教育長は共有できるか。
イ.「教職員が本来の労働時間で退校することを理想の姿として目指す」という文科省としては画期的な記載がある。教育長はこの目標を共有できるか。

A (教育長)
私は常々、教職員には、児童生徒の前では明るく元気に笑顔で立って欲しいと思っております。そのためにも、校長の指導のもとワーク・ライフ・バランスを含めたタイムマネジメント等の意識改革を実践し、自らの働き方を見直していくことが不可欠であると思っております。
文部科学省の報告で示されております基本的な考え方につきましては、私も当然のことととして認識しております。


(2)具体的な業務の適正化、長時間労働の是正に向けて
ア.長時間労働是正の大前提である勤務時間の把握について、労働安全衛生法に基づきこれまで何度も求めてきたが、教育委員会は法律に規定された対応をとってこなかった。今回、報告書はあらためて「教職員の勤務時間外における業務の時間数を適正に把握するなど、適切に管理する責務を有する」と明記している。今後の対応について聞く。

A (教育長)
教職員の勤務時間につきまして、昨年度から各学校がそれぞれの方法で職員一人ひとりに退校時刻を記録させることで勤務時間外における勤務の時間数を把握しております。また長時間勤務が続く教職員には校長から個別に指導してりますし、校長会・教頭会においても、長時間労働が是正されるよう指導しております。
 今後とも、現場の負担等も考慮しながら教員の勤務実態を的確に把握するとともに、勤務時間管理の適正化について指導してまいりたいと考えております。

(再質問)コンプライアンスという観点から、現在の対応は果たして十分か。

A (教育長)
勤務時間の把握は、当然時間外勤務に関わって、どのくらいオーバーワークがあるか、これを把握することは大変重要だと考えておりますが、教員の場合は調整額という部分もあります。そういう部分との絡みからしっかりどれくらいオーバーワークしてるのか実態をしっかり把握する。国とかOECDではそういうデータがでていますけど、実際珠洲市の中ではどれくらいなのか把握しなければならない。これについては毎年、安全衛生推進協議会で校長会と私どもの方で各校の実態について意見交換をおこない、各校の実態については報告を受けております。


イ.報告書は、教員が業務に専念するための具体的なテーマとして、真っ先に学校給食費など学校徴収金会計業務の負担からの解放を掲げている。本市では学校給食費はほぼ口座引き落としとなっているが、未納者への対応や教材費の集金業務などは大きな負担となっている。改善に向けた対応方針を聞く。

A (教育長)
給食費など学校徴収金会計業務につきましては、未納者への対応において教職員が負担とならないよう、学校と情報を共有して教育委員会事務局職員による未納者への家庭訪問をすでに実施しておりますし、学校に対しては、未納及びその不安がある場合には速やかに事務局に情報提供を行うよう指示しているところであります。


ウ.ICT支援員の配置について
a.ここ数年で本市の小中学校のICT機器の整備は大きく前進した。大いに評価するが、その利活 
用に向けた教育委員会のサポート体制が遅れている。かねてから文科省は学校のICT化のサポート体制としてICT支援員の配置を推奨している。昨年新たに文科省から示された「業務改善のためのガイドライン」でも同様である。ICT支援員について、本市でもぜひ配置すべきと思うがどうか。

b. 過去2回、本会議で配置を提案してきたが、現場のニーズはもちろんのこと、そもそも業務内容すら理解しているとは思えない答弁の繰り返しであった。すでに能登町や穴水町でも配置による大きな効果が確認されてる。教育長はじめ教育委員、教育委員会事務局職員は視察研修をおこない、ICT支援員の役割や具体的業務内容、教員の授業力の向上、そして業務改善の効果を学んで来るべきと思うが、教育長の所見を聞く。

A (教育長)
次に、ICT教育につきましては、新たなICT教育機器やデジタル教材を各学校に導入する際に、各学校において研修を実施しております。併せて、デジタル教材のよりよい活用のため、各学校や珠洲市学校教育研究会の要望に応じて、教育委員会を通じてメーカー社員を派遣し、研修等を各学校において実施しております。
 このほか、昨年の珠洲市学校教育実践研究発表会において、各学校におけるICT活用事例の紹介や、ICTの効果的な活用について金沢大学准教授による講演を行ったことで、教職員のスキルアップを図ることができたと認識しております。
今後も、ICT活用の状況を把握しながら、積極的に対応してまいりたいと考えております。


(再質問)
全教員を対象とした研修を行っても、それぞれスキルのレベルも違えば、授業での活用方法も違う。そういう研修はかえって多忙化の要因ともなる。必要な時に必要なサポートを受けることができるICT支援員の必要性は、研修をおこなったからといってなくなるわけではない。

A (教育長)
これについては北野議員と共通するのかなとおもいます。長時間勤務、あるいは負担減という観点から言うと支援員の配置は当然必要となる。ただ、今、珠洲市では特別支援を要する子どもたちへの支援員が非常に十分に配置されている。そういった面も考慮すべきだと考えている。ただ、ICTに特化しての支援員については、先ほど言いましたようにまずは使ってみる、タブレットなども使ってみる、その上でどういう課題があるか、それがまた先ほど我々が使っている業者等の、いわゆる専門家に聞きながら進めて行く。そういう方向をとりたいと考えています。


エ.学校と家庭、地域との連携は不可欠だが、連携の名の下、本来は家庭や地域が責任をもつべきことまで学校が引き受け、多忙化を招く一因となっている。「業務改善のためのガイドライン」では「学校現場における負担軽減という視点を持ち、学校がやるべきこと、家庭がやるべきこと、地域がやるべきことの役割分担を図っていくことで教職員が子供と向き合う時間の確保へとつながる」としている。家庭や地域との連携についての教育長の所見、および学校現場の負担軽減に向けた教育委員会の役割を聞く。

A (教育長)
次に、児童生徒の教育を充実したものにしていくためには、学校・家庭・地域がそれぞれの役割と責任を分かち合い、相互に連携・教職しながら総がかりで取り組んでいく必要があると考えております。
 学校がやるべきこと、家庭がやるべきこと、地域がやるべきことを明確に分担することは難しいところもありますが、これまでも進めてきた本市のよさである地域の教育力を生かした学校づくりを今後も進めてまいりたいと考えております。
教育委員会といたしましては、学校・家庭・地域との協働が一層推進していけますように、それぞれの主体が子供の教育に関わる重要性についての普及啓発や関係機関との連絡調整に努めてまいりたいと考えております。


オ.出張研修の見直し・削減について
a. 夏期休暇期間中だけでなく、授業がおこなわれる1学期でも出張研修が頻繁に入っている。教員本人の多忙化にとどまらず、自習が増加し、時には校長や養護教諭が教室に入らざるを得ないなど、子どもたちの学習環境にもマイナスの影響を及ぼしている。級外がいない小規模校もあり、かつ金沢から最も遠隔地に位置する本市にとって、出張研修の見直し・削減は学校現場の業務改善の最重点課題の一つだと思うが、教育長の所見を聞く。

b.「教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる」と定めた教育公務員特例法第22条第2項に照らし、代替えの授業時間を確保できない場合、教員は研修を断ることができるのではないか。

c.県教委が学校管理についての見解をまとめた「石川県学校管理必携」によれば、出張とは「電信、電話、郵便等の通信手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合」に勤務場所を離れて旅行するものとされている。グループ討議や実習などがある研修を除けば、いまや県教育センターのスマートスクールネット上の動画で研修講座を受講できるようになっており、教室を空け、往復5時間かけて教育センターへ走ることは無駄である。個々の出張命令は校長の専権事項だが、研修出張への基本的な対応方針は教育長がリーダーシップを発揮し、校長会で見直し・削減を確認していくべきではないか。

A (教育長)
次に、出張研修の見直し・削減につきましては、従前より実施しておりました本市教育委員会主催による各種研修について昨年度末見直しをいたしたところであります。
研修当初の目的を果たしているものや、石川県教育委員会主催等の研修と目的・内容が重複しているものについて今年度より削減・整理を行い、教職員の負担軽減を図っているところであります。
また、教職員の出張命令に関しましては、学校管理規則においても校長の専決事項となっており、校長は学校運営を勘案しながら、教育委員会の趣旨を踏まえて自ら判断して命令しておりますので、ご理解をお願いいたします。


(再質問)
出張命令は校長の専権事項であっても、結果として自習が増える、校長や養護の先生まで教室に出なければいけない状態はおかしい。教育委員会として判断基準を示していくべきではないか。

A (教育長)
研修については、負担軽減という観点からの質問かと思うが、研修については、今現在はすべて金沢に行っているのではない。教育センターは金沢だが、行政センターでもやっている。それからもう一つは教育センターの出前講座、珠洲市内の学校についても、学校が要望した研修について、県の指導主事が出張してきて各学校で研修を受けるというサポート体制もとられている。それから出張に関しては3種類あり、当然職務として子どもたちの学力をしっかりつけるためにどんな指導方法がいいのか、教員には先ほど22条のお話がありましたが、教育公務員特例法の21条には、研究と修養に努めねばならない、そういう条文があります。これは教員としての特性である。日々変わっていく指導方法にどう対応していくか、これについては文句なしの出張研修をしなければならない。決して研修をしなかったため に珠洲の子どもたちへの指導が問われるようなことがあってはならないと私は思います。
2つ目は勤務時間外の研修、これは自由にやることができる。3つ目は承認研修、いわゆる授業がない場合に職を離れて研修に行く。承認を受ける研修等については、これはなんでもかんでもしたいと言えば承認されるものではない。この3種類がある。授業が欠如する、空き時間になるのに研修に行くのはいかがなものかという、その出張は職務としての研修であるのかどうか、そこを校長はしっかり判断していく。

総合的に教員の負担軽減ということでいえば、他に出張あるいは研修、ICTなどいろんなことがあるが、私は現在おこなっているのは先ほど言ったように負担軽減については珠洲市では先ほど言ったたようにほかの分野でいわゆる支援員を配置しています。それから中学校の部活動では外部指導者も導入しています。それから先ほど市独自の研修については整理、あるいはスクラップしたという話もしました。そのほか調査書類などについても見直しをかけている。このように負担軽減ということでは我々もしっかり考え、取り組みを進めているところです。





コメントを投稿