最近、最低一日一回はパトカーを見かける様になりましたが、やっぱりあれかな。
通勤途中、歩道の真ん中辺りを走行中の自転車の方が警察官に止められた。
端によりなさいとの注意だろうか?
酒好きの私はこの記事が気になった。
酒好きは要注意!血中アルコール濃度が低くても「酒酔い運転」になることがある!?(弁護士ドットコム) - goo ニュース
(前略)
この実験によると、前の晩にお酒をたくさん飲んだときは、たとえアルコールが残っていないと思っても運転しないほうが良いと言えそうだが……。日本における「飲酒運転」の定義とはどんなものなのだろうか。血中アルコールが検出されない状態の二日酔い運転を「飲酒運転」として取り締まることはできるのだろうか。阿部泰典弁護士に聞いた。
●「酒気帯び運転罪」と「酒酔い運転罪」の違いとは?
「道路交通法65条1項は、『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』と規定しています。
この『酒気を帯びて』とは、社会通念上、酒気帯びといわれる状態をいい、そのような状態が外観上(顔色や呼気などで)認知できる状態にあることだとされています」
道交法上の飲酒運転を考える際には、まずはこの条文が「基本」になるようだ。ところで、一口に酒気帯びといっても、泥酔状態からしらふまでの間には、いろいろと段階がありそうだが……。
「酒の影響下で運転する犯罪には、『酒気帯び運転罪』と『酒酔い運転罪』があります。
まずは『酒気帯び運転』ですが、これは政令で血中アルコール濃度が『血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラムまたは呼気1リットルにつき0.15ミリグラム』以上の場合と決められています。
したがって、酒に酔った状態で車を運転したとしても、血中アルコールがこの政令数値未満であれば、『(政令数値以上)酒気帯び運転罪』には該当しません。
なお、酒気帯び運転罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています」
すると、たとえ二日酔いで頭がガンガンしていても、血中アルコールの数値がそれ未満なら、法的には問題なしなのだろうか? 阿部弁護士は「それは違う」と首を振る。
●「酒酔い運転罪」は血中アルコール濃度が低くても成立しうる
「たとえ、血中アルコールが政令数値以下であっても、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車を運転すれば、『酒酔い運転罪』に該当する可能性があります。こちらは、法定刑が5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
したがいまして、前の晩にお酒をたくさん飲んで、頭が痛かったり、吐き気がしたり、あるいはそこまでいかなくても、体がだるいなどの二日酔い状態で、車の運転が正常にできないおそれがある状態の場合には、法的な観点からも、車の運転は控えたほうがよいと言えるでしょう」
やはり頭痛や吐き気など、自分の身体が発する警告には、素直に従っておいたほうがよさようだ。
なお、阿部弁護士は「最寄りの駅から自宅まで自転車通勤・通学をされている方は少なくないと思いますが、この『酒酔い運転罪』は、自転車の場合にも成立します」と指摘し、注意を呼びかけていた。
(弁護士ドットコム トピックス)