あんちゃんの気まぐれ日記2

仕事で行った場所の紹介や今の気持ちを素直に書き込みます。○○○○と思っているのは、私だけでしょうか??

検察審査会の在りかた?

2010年04月27日 | 政治
小沢氏に起訴相当の議決 東京地検が再捜査へ(共同通信) - goo ニュース

小沢民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる収支報告書虚偽記入事件で、東京第5検察審査会は27日、政治資金規正法違反の罪で告発され、嫌疑不十分で不起訴となった小沢氏について起訴相当と議決。市民から選ばれた審査員11人中、8人以上の多数決。東京地検特捜部が再捜査するが、再び不起訴となった場合は、審査会で再審査。再び起訴議決をすれば、小沢氏を強制的に起訴することになる。


 
検察審査会とは

日本においては、事件について裁判所へ公訴を提起(起訴)する権限は、原則として検察官が独占している(起訴独占主義)。したがって、犯罪被害者等が特定の事件について、告訴を行うなど裁判がなされることを希望しても、検察官の判断により、不起訴・起訴猶予処分等になり公訴が提起されないことがある。
このような場合に、検察官の不起訴判断を不服とする者の求めに応じ、判断の妥当性を審査するのが、検察審査会の役割である。これは、アメリカの大陪審制度を参考にしたものである。
検察審査会の議決は、検察官の恣意的な判断によって、被疑者が免罪され、犯罪被害者が泣き寝入りする事態を防ぐという役割を有する。(ウィキペディアより)

私が思っていた、「検察審査会の在りかた」が間違っていたのだろうか?

「高知白バイ衝突死事件」では、検察審査会の「起訴相当」の議決が出たが、法改正(2009.5) 前だったので一度だけしか「申し立て」が出来ず、『警察・検察・裁判所』がグルになっての冤罪を防ぐ事が出来なかった。もし法改正後だったら、警察の証拠捏造の事実を暴き、冤罪は生まれなかっただろう。
 こんな事が起きないように、”検察官の恣意的な判断によって、被疑者が免罪され、犯罪被害者が泣き寝入りする事態を防ぐという役割”を有するのが「検察審査会」だと思っていた。

 自民党政権下では、「政治資金収支報告書」虚偽記載なんかは、訂正さえすればほとんどお咎めなしだったのに、民主党小沢一郎幹事長の場合は、秘書3人を事情聴取もないままいきなり逮捕、そして3ヶ月間も勾留したのち起訴。これは、小沢一郎氏の「政治とカネ」問題を暴くためのものであったのだろうが、強制捜査や「マスゴミ」とグルになり、嘘のリークを垂れ流し続けたが、東京地検特捜部があらゆる汚い手を使っても、結局「嫌疑不十分」で起訴出来なかったのだ。そして、検察審査会に申し立てがあってから、約2ヶ月半という異例のスピードでの「起訴相当」の議決である。検察は再捜査をし、3ヶ月以内に判断をする事になり、まさに「参院選」を見据えたタイムスケジュールのように思えてならない。
 
 「マスゴミ」の偏向報道によって、「小沢=極悪人」のレッテルが貼られており、「検察審査会」の議決は当然なのかも知れない。だが、秘密裏に行われている筈なのに、検事が聴取を受けた等のリーク報道があったりと、何か釈然としないのは私だけでしょうか??
 「起訴相当」の議決に至ったのは、「市民目線では・・・」とのコメントがあったが、現政権を潰したい勢力?に政治的に利用されたのではないだろうか?

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする