あんちゃんの気まぐれ日記2

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臨時国会召集、自民党が拒否するのは筋違いである

2020年08月05日 | 政治

gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/asahi/politics/ASN8565T1N85UTFK011

自民党の森山裕・国会対策委員長は5日、立憲民主党の安住淳国対委員長と会談し、今月後半に閉会中審査の形で新型コロナウイルスに関する委員会質疑を行う方針を伝えた。ただ、安倍晋三首相の委員会出席には難色を示した。臨時国会の早期召集に応じない姿勢も続けている。

 森山氏と安住氏は、今月中旬に厚生労働委、下旬に内閣委を開催することで合意。9月上旬に想定する予算委に向け、安住氏は首相の出席を求めたが、森山氏は応じなかった。森山氏は会談後、「所管大臣で(質疑を)やることがまず大事。所管大臣を越えて首相とやるのはいかがかと思う」と記者団に述べた。

 憲法の規定に基づく立憲など野党4党による臨時国会の召集要求をめぐり、森山氏は4日、早期の開会を拒否する方針を野党側に通告。国会召集を迫りつつ閉会中審査も求める姿勢に転じた野党側に対し、森山氏は「首相出席」の可能性を早々に封じた形だ。

 コロナの感染が再拡大するなか、首相は1カ月半にわたり国会の閉会中審査で答弁に立たず、記者会見もしていない。安住氏は「一国のリーダーがなぜ国民に説明をしないのか。本当に不可解だ」と批判を強めている。


 憲法53条は、
 「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」とある。

 国会の召集を決定できるのは内閣であり、自民党森山国対委員長がしゃしゃり出て拒否する権利など1ミリたりともない。

 野党も、自民党ではなく菅義偉内閣官房長官と協議するのが筋ではないか?

 と言うより、要求されたら召集するのが憲法53条であり、拒否するのは憲法違反である。

 憲法改正云々と言うなら、まずは憲法を守ってからにしろ。

 自民党憲法改正草案の53条には、「要求があった日から20日以内に臨時国会が召集されなければない」とある。

 言っている事と、やってる事が違うのが自民党らしい。




 

 
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