あんちゃんの気まぐれ日記2

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選挙公報は必ず全世帯に配布するものなの?

2021年04月03日 | 政治

gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/politics/20210401-567-OYT1T50145

3月28日に投開票された福岡県那珂川市議選で、最下位当選者と3票差で落選した立憲民主新人の諏訪辺峻氏(38)が31日、市選挙管理委員会に対し、選挙の無効などを求める異議申出書を提出した。

 申出書などによると、選挙公報が一部の世帯に配布されなかったため、公平性に欠けるとして選挙は無効だと主張。一方、全ての票の精査も求めている。

 公職選挙法では、市選管は申し出を受けた日から30日以内に、異議の取り扱いについて決定するよう努めなければならない。

 市選管によると、選挙公報は約2万1000世帯のうち、約1100〜2000世帯に配られなかった可能性があるという。


 新聞講読世帯には、チラシのように選挙公報が配られるてくるが、講読していない世帯はどうやって手に入れれば良いのだろうと、柏市を調べてみたがそれらしい事が見つけられませんでした。

 とある市では、新聞を講読していない人は自ら選管に郵送をお願いするそうだ。

 選挙公報は、新聞販売店や市の公共施設にも置いてあるそうです。

 今までの経験からすると、柏市は全世帯に配布すると言うことであれば、新聞を講読していようがしていなくても届く筈だが、郵送されてきた事はないと思う。

 つまり、柏市もこのような選挙無効を訴えられると言う事か?
コメント
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