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大規模な国立大に運営方針の決定などの強い権限を持つ合議体「運営方針会議」の設置を義務付ける国立大学法人法の改正案が12日、参院文教科学委員会で採決され、自民党と公明党、日本維新の会などの賛成多数で可決された。13日の本会議で成立する見通し。
改正案は、学生数や収入などが一定規模以上の国立大を「特定国立大学法人」に指定し、新たに運営方針会議の設置を義務付ける。会議には大学の中期目標・計画や予算・決算を決議する権限などを持たせる。
会議は学長と3人以上の委員で構成され、委員には学外者も想定される。委員の任命は学長が行うが、文部科学相の承認が必要になる。当面は、東北大▽東京大▽京都大▽大阪大▽名古屋大と岐阜大を運営する東海国立大学機構――の5法人が対象となる見込み。
法施行に当たって16項目の付帯決議も可決された。運営方針会議の審議事項が教育・研究に及ばないようにすることや、会議の委員を選ぶ際、言論活動や思想信条を理由に文科相が恣意(しい)的に承認を拒否しないよう政府に求め、大学の自主性と自律性に留意して、拒否する場合は理由の丁寧な説明に努めることなどが盛り込まれた。ただし付帯決議に法的拘束力はない。
改正案を巡っては、大学教員や学生らから「学問の自由が損なわれる」「大学のあり方を根本から崩しかねない」などと反対の声が上がっていた。
今臨時国会では、野党は各委員会での採決の際に抗うことなく法案を可決させてきた。
最初から、数の論理を受け入れて審議しているとしか思えない。
明日は、衆議院で内閣不信任決議案を提出し、参議院は「国立大学法人法改正案」の成立を阻止する為に首相・文科大臣の問責決議案を連発し、最後ぐらい体を張って戦う野党の姿勢を示して欲しいものだ。