小泉さんは国会答弁で「何故違憲と判断するのか理解に苦しむ」旨、発言したようですね。これも総理としてはいかがなものかと思われます。それは、政教分離原則を侵す可能性が高いという司法判断だと思います。どうしても「それは違憲ではない」という主張を続けるのであれば、最高裁での判断を仰ぐということになると思いますが、国がどのような対応を予定しているのかは不明です。
asahi.com: 「首相の靖国参拝は違憲」大阪高裁判決、賠償は認めず - 社会
裁判所の判断が出されたのですから、「司法判断を十分検討し、今後誤解を招かないように慎重に行動する」とか、「公務との峻別を明確にして、小泉純一郎自身として参拝したい」とか、普通に答えられるでしょう。司法判断について、行政府の長がそれをないがしろにするような発言は控えるべきです。漆間警察庁長官の発言のように、はっきり言えば行政府は司法を「舐めて」いますよ。司法権限は行政府に及ぶ権限なのですから、司法判断が出されたのにもかかわらず、それを無視するような行為や行政権行使は当然否定されるべきではないかと思います。それだけ重い権限が司法にはあるはずです。行政庁の権限行使の歯止めとして司法権限が存在します。行政庁の処分等について違憲性を司法が判断するのですから、その判断は尊重されて当たり前です。この原則が崩されてしまっては、行政庁の勝手な権限行使を止められません。
小泉さんもそういう立場にあることを踏まえて、「理解に苦しむ」などという発言は控えるべきです。タダでさえ日本の司法権は、内閣が最高裁判事の人事権を持つ為に、行政庁寄りの判断が多く行政に対して弱いと思われているのですから。そういう背景も考慮して、司法権に介入の意図がないとしても、総理大臣として慎重な発言が求められることは言うまでもありません。
都道府県知事の持つ都道府県警への予算執行権限やそれに伴う調査権は、司法によって「有効」とされたのですから、いつまでも知事に「会計書類」をマスキングしないと見せられない、などというバカなことは止めるべきです。それが司法判断なのですから。同じように、総理大臣の公務としての靖国参拝は「違憲」なのですよ。そういう司法判断が出されたのですから、それぞれ従わなければなりませんよ。一般人が裁判所判決に背いて勝手な自己解釈に基づいて行為を行うことが許されるますか?普通は有り得ないでしょ?判決に従え、ってことにルールが決められているでしょ?ならば、きちんと司法判断に従うべきです。
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裁判所の判断が出されたのですから、「司法判断を十分検討し、今後誤解を招かないように慎重に行動する」とか、「公務との峻別を明確にして、小泉純一郎自身として参拝したい」とか、普通に答えられるでしょう。司法判断について、行政府の長がそれをないがしろにするような発言は控えるべきです。漆間警察庁長官の発言のように、はっきり言えば行政府は司法を「舐めて」いますよ。司法権限は行政府に及ぶ権限なのですから、司法判断が出されたのにもかかわらず、それを無視するような行為や行政権行使は当然否定されるべきではないかと思います。それだけ重い権限が司法にはあるはずです。行政庁の権限行使の歯止めとして司法権限が存在します。行政庁の処分等について違憲性を司法が判断するのですから、その判断は尊重されて当たり前です。この原則が崩されてしまっては、行政庁の勝手な権限行使を止められません。
小泉さんもそういう立場にあることを踏まえて、「理解に苦しむ」などという発言は控えるべきです。タダでさえ日本の司法権は、内閣が最高裁判事の人事権を持つ為に、行政庁寄りの判断が多く行政に対して弱いと思われているのですから。そういう背景も考慮して、司法権に介入の意図がないとしても、総理大臣として慎重な発言が求められることは言うまでもありません。
都道府県知事の持つ都道府県警への予算執行権限やそれに伴う調査権は、司法によって「有効」とされたのですから、いつまでも知事に「会計書類」をマスキングしないと見せられない、などというバカなことは止めるべきです。それが司法判断なのですから。同じように、総理大臣の公務としての靖国参拝は「違憲」なのですよ。そういう司法判断が出されたのですから、それぞれ従わなければなりませんよ。一般人が裁判所判決に背いて勝手な自己解釈に基づいて行為を行うことが許されるますか?普通は有り得ないでしょ?判決に従え、ってことにルールが決められているでしょ?ならば、きちんと司法判断に従うべきです。