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九州総合釣行情報

不履行責任

2019-01-03 00:00:28 | 日記・エッセイ・コラム
1月2日 北西10m 波1.5m 中潮 月齢25.8 旧暦11/27




年も明けてもう三が日に入ろうとしています。



沖は数日吹いた風で意外にまだ波は高い様子。






風も結構、吹いている。



初釣りは毎回、正月終わってからにしているのですが、シケで正月魚も釣りモノでは厳しかったのではと思います。



仕方ないのでスーパー魚になってしまうのですが、今日、買い物へ、とあるスーパーに行きました。


鮮魚販売のとこで店の方と客とで言い争い。



話が漏れモロ聞こえでしたが寄生虫のことで家族が病院にと聞こえた。



アニサキスだろうとは思いますが最近ではよく取り上げられて今今始まった事ではないのですが問題視されてます。



実際、売る側と購入する側には安全に提供する店側には責任があり債務不履行を理由に損害賠償責任があるらしい。



たまたまですがオークションサイトを見ていたら鮮魚販売で近隣の海域の魚をネットオークション販売しているのを見かけました。



中には遊漁を営む方も出品されてますが、魚を販売するには遊漁だけでは販売は出来ないようで魚を販売するなら漁業とみなされ漁業権を必要とするようです。


そのほかに保健所への登録も必要とするのもあり色々と厄介のようです。

今回のように安全に魚を提供する義務もあり丸一本売りで全く疑う事もなく中毒症状を起こした場合、上記のような責任を課されるようになりかねません。



例えば、差し上げた魚で仮にアニサキス中毒になったとします。


差し上げた事により契約ではないので民事責任はないようですが、世間での責任は何らか必要にはなるでしょう。


全く知らんぷりは出来ないと思います。



ただ、自分で捌く場合は必ず、確認をするようにしないと自分自身も中々、口に運ぶのが控えめになるはず。



自分て信用を作るしかないと思います。




差し上げる場合には分かる方にしかお配りしません。


不履行に生じた責任はあまりに重くのしかかるようです。