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会社設立時の最低資本金制限を撤廃

2004年12月10日 02時06分04秒 | お仕事・学び
従来、株式会社を設立するときには最低1000万円、有限会社を設立するときには最低300万円の資本金を用意する必要がありました。この最低資本金の制限が会社法 (仮称) で撤廃されるみたいです。これに伴い、これまで別々に制度化されていた株式会社と有限会社が株式会社に一本化されます。

asahi.comの記事はこちら → http://www.asahi.com/business/update/1209/001.html

これまでも、特例として設立時の資本金制限が撤廃されていましたが、これはあくまで設立時の話。創業5年以内に株式会社で1000万円、有限会社で300万円の資本金まで増資する必要がありました。新しい会社法では、この5年以内の増資も不要になり、資本金1円で株式会社を設立できるようになります。

最低資本金制度撤廃のうわさは前から聞いていましたが、ずっと気になってたことがあるんです。株式会社と有限会社が株式会社に一本化されると、今ある有限会社はどうなるのかな、って。

でも安心です。「既存の有限会社は従来の名前のまま存続も可能」って説明されてます。ほっ (←お前が安心してどーすんだ!?)

もし有限会社を株式会社に呼称変更しなければならないとしたら、大変なお金がかかっちゃうの。

1. 登記事項を変更する。
2. 登記簿謄本を取る。(→後で銀行口座の名義変更に使用)
3. 社印 (丸印、角印等)、ゴム印を新調する。
4. 封筒、名刺等を新調する。Webサイトを更新する。
5. 取引先にご挨拶。

うわ~、すごい手間とお金がかかる!考えただけで嫌になっちゃう。よし、この際は、今の有限会社はそのまま社名変更せずに大事に守り、天然記念物……じゃなかった重要文化財になるまで後の世まで残そう!




さてさて、最低資本金が撤廃されるということは、別に300万円の資本金を用意しなくても有限責任会社を設立できるということです (有限責任会社とは、出資者が会社に対して負う金銭的責任を出資額までに限定した会社のこと。現行の株式会社と有限会社が有限責任会社に相当します)。

起業に関する本ではあまり紹介されていませんが、会社を作ると設立した後にも何かとお金がかかります。

私が個人的に嫌いなのは特定商工業者っていう制度。

特定商工業者とは、商工会議所がある地区に6ヶ月以上事業所を構えており、所定の条件を満たす事業者です。この条件は地域によって異なりますが、資本金や納税額で決められていることが多いようです。例えば、資本金が東京では1000万円以上、横浜では300万円以上、福岡では100万円以上の会社は、たとえ赤字であっても無条件に特定商工業者に該当し、商工会議所から「負担金を払え~!」と言われます。

え!? 何それ?

特定商工業者は、商工会議所に備え付ける「法定台帳」の維持管理費として負担金を負担することになってるんです (負担額は地域によって異なります)。たいした金額じゃないんですが、赤字のときは結構痛いでしょ。資金繰りに困ってる社長さんも多いでしょ。

さてさて、そうやって負担金を徴収して法定台帳をせっせと作っていらっしゃるわけでございますが、これがまたバカバカしい内容。所在地、従業員数、役員、取引金融機関、主な関連会社、主な加入団体、主な取引先……

本社や役員は登記してるじゃん!
所在地は税務署に届け出てるじゃん!
従業員数は労災で届け出るじゃん!
なんかさー、重複する情報が多くない?
こんな情報の維持管理に毎年¥2,500とか¥4,000とかのお金がかかるわけ?
こんなのデータベースに入れちゃえば、ほとんどコストかかんないじゃん。法務局だって登記時に登録免許税を求めるだけで、毎年お金を徴収することはないよ。

特定商工業者の負担金は特に支払わなくても罰則はないので、別に放置してればいいんですけど、支払いを求められるのはウザい。でも、最低資本金の制約がなくなったら楽になるよ。将来、負担金の不払いに対する罰則が規定されるようなことになったら、減資しちゃえばいいんだもんね♪