自転車で歩道を走ると罰金5万円って本当?
https://mainichi.jp/articles/20170903/ctp/00m/020/003000c
以下記事抜粋ーーーーーーー
道交法にはかなり細かく厳しくルールが設定されている
子どもから大人まで、身近な交通機関として重宝している自転車。
しかし、近年マナーの悪い自転車による重大事故も増えており、取締りや罰則の強化がニュースになっている。
自転車は道路交通法では「車両」(軽車両)の扱いになっており、その通行ルールは、道路交通法で定められている。
・車道の右側を走る(路側帯を含む)→3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
・歩道を走る→3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
「自転車および歩行者専用」の標識がある歩道
・自転車の運転者が13歳未満か70歳以上、または身体が不自由な人の場合
・車道や交通の状況を見て、通行の安全を確保するためにやむを得ない場合
は、例外的に歩道を走っても問題ない。
ただし、歩道では、当然のことながら歩行者優先が原則。
徐行が義務づけられていて、歩道で歩行者に対し、自転車がベルを鳴らすのはルール違反となる。その他、夜間の無灯火運転は、「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」、飲酒運転は、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」。