ゴエモンのつぶやき

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サービス担い手の処遇改善を=自立支援法見直しで報告書-社保審部会

2008年12月16日 16時20分58秒 | 障害者の自立
 社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)障害者部会は15日、障害者自立支援法の施行3年後の見直しに関する報告書案をまとめた。障害福祉サービスの担い手確保のため、障害者施設職員などの処遇改善や、原則最大1割の利用者負担を軽減する措置の継続などを盛り込んだ。厚労省は報告書を踏まえ、同法改正案を次期通常国会に提出する方針だ。
 報告書案では、障害福祉サービスに従事する人材の確保と事業者の経営基盤の安定を図るため、2009年4月の改定での報酬引き上げを要請。このため、各種サービス利用料単価の引き上げを求めている。 

第49回社会保障審議会障害者部会

2008年12月16日 01時48分21秒 | 障害者の自立
本日第49回社会保障審議会障害者部会が開催されました。

今回は報告書案のとりまとめで、
4月から開催されてきたこの部会も、今回で一区切りとなりました。

今回は報告書についての追加修正の議論というよりも、
報告書全体についての感想や、今回の部会での審議内容、
今後の見直しの進め方についての意見や質問をする委員が多くいました。

委員から主に、
・様々な意見は出たが、議論は深まらなかった。
・一歩前進だが、所得保障・障害の範囲など残された課題も多い。本来の目的を達していない。
・この報告書がどのように扱われるか、運用面で反映されるのか。
・報告書の内容が与党PTの「抜本的な見直し」値するものか疑問がある。
・介護保険統合の議論は国民の意識を障害者施策に向ける議論をすべき
といった趣旨の発言がありました。

語句の修正では9pの「受け入れ条件が整えば退院可能な長期入院患者」とういう表現を
「社会的入院患者」として改めるように委員が発言し、他の委員も賛成の意を表しましたが、
厚労省事務局はこれを頑なに拒み、最終的に部会長と事務局が調整することになっています。
社会的入院という表現を拒むことは、この問題に対して、行政の責任を逃れたい
姿勢が見え透いているように思います。

今日の議論を含め若干の文言修正を加え、
近日中に報告書が出されます。

厚労省側の説明では、今後この報告書を元に厚労省は
法律改正事項に関しては来年の通常国会に提出すべく作業をすすめます。
その他運用面での政令、省令、通知などは今後も関係団体と調整を続け、
具体案をつくっていくとのことです。

前回の部会の報告でも書きましたが、今回の報告書は甚だ不十分な内容です。
法成立時の附則や付帯決議にあげられた検討事項、例えば障害の範囲、所得保障に関しては
ほとんど議論がないまま、先送りにされて、3年前から全く進んでいません。
課題になっている事項について、運用面での見直し、規制緩和や対象拡大にとどまっていて、
法律の大きな枠組みや制度を大きく変更していくものはほとんど見あたらず、
当初いわれていたまた与党のいう抜本的見直しにはほど遠いものです。
部会の各委員は最後の回ということもあり、自画自賛をしている意見もありましたが、

到底納得できるものではありませんし、この部会の意義や存在価値に疑問を持たざるを得ません。

また、今後の制度改正についても
厚労省のフリーハンドとならないように、
不十分ではあるが、少なくともここに書かれていることをが
どのように具体化されていくか、3pの基本視点に書かれているように、当事者中心に

制度変更がされていくのか注視する必要があると思います。

本日の資料掲載
http://www.j-il.jp/jil.files/siryou/shahosin/syahosin081215.htm

サービス担い手の処遇改善を=自立支援法見直しで報告書-社保審部会

2008年12月16日 01時43分24秒 | 障害者の自立
 社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)障害者部会は15日、障害者自立支援法の施行3年後の見直しに関する報告書案をまとめた。障害福祉サービスの担い手確保のため、障害者施設職員などの処遇改善や、原則最大1割の利用者負担を軽減する措置の継続などを盛り込んだ。厚労省は報告書を踏まえ、同法改正案を次期通常国会に提出する方針だ。
 報告書案では、障害福祉サービスに従事する人材の確保と事業者の経営基盤の安定を図るため、2009年4月の改定での報酬引き上げを要請。このため、各種サービス利用料単価の引き上げを求めている。(

報告書案 2

2008年12月16日 00時39分46秒 | 障害者の自立
Ⅰ 相談支援
【基本的考え方】

○ 障害者が地域で安心して自立生活を送っていくためには、障害者が日々の暮らしの中で抱えているニーズや課題にきめ細かく対応し、必要に応じて適切な障害福祉サービス等に結びつけていくための相談支援が重要である。

○ しかしながら、障害者の相談支援については、市町村等によって取組状況に差があるという指摘があるとともに、ケアマネジメントを行うために障害者自立支援法で導入されたサービス利用計画作成費については、平成20年4月現在で利用者が1,919人に過ぎないなど、相談支援が十分に行われていない状況がある。

○ このため、障害者が、様々なサービスや地域資源等も活用しながら、地域で自立して安心して暮らしていけるよう、以下の観点から障害者の相談支援の充実を図るべきである。

① 地域における相談支援体制の強化
② ケアマネジメントの充実
③ 自立支援協議会の充実
(1)地域における相談支援体制
(地域における相談支援体制の強化)
○ 障害者の地域生活にとって相談支援は欠かせないものである一方、市町村ごとに取組状況に差があり、地域における相談支援体制について、相談支援の充実や地域生活支援事業費補助金の活用を促すなどにより、全国それぞれの市町村において、必要に応じ都道府県の支援を受けながら、十分な相談支援の事業が実施されるよう、強化を図っていくべきである。

(相談支援を担う人材の質の向上)

○ また、市町村のケースワーカーや相談支援事業者の相談支援専門員等、相談支援を担う人材について、研修事業の充実を図るなど、質の向上を図っていくべきである。

○ あわせて、障害者や家族が有している様々な経験・体験や情報を活かし、障害者同士や家族同士によるピアサポート、身体障害者相談員・知的障害者相談員による相談援助を活用することにより、厚みのある相談支援を実施していくべきである。

(総合的な相談支援を行う体制)

○ 地域における相談支援体制の整備を図るとともに、質の向上を図っていくために、拠点的な機関を設置するなど、総合的な相談支援体制を充実させていくべきである。

○ 例えば、市町村が、①一般的な相談支援のほか、障害者入所施設や精神科病院からの地域移行の相談、家族との同居から地域生活への移行の相談、地域生活における24時間の相談、権利擁護など、多様な相談支援や、②住民に身近な相談支援事業者に寄せられた相談を、他のより適した相談支援事業者につなぐ相談支援についての調整などを行う相談支援の拠点的な機関を設置することとすべきである。

○ その際、①市町村の直営か委託か、②全障害か三障害別かなど対象者の範囲、③設置数や他の市町村との共同設置、などについて、個々の市町村の実情が異なることに配慮し、地域の実情に応じて柔軟に設置できるようにすべきである。

○ あわせて、相談支援の拠点的な機関の設置のみならず、住民に身近な場における相談支援を充実・活性化させていくことも重要である。

○ こうした相談支援の拠点的な機関や、住民に身近な相談支援事業者など、地域における相談支援体制を有効に機能させていくとともに、医療を含む多様な相談支援に対応できるようにしていくためには、(3)で述べる自立支援協議会を活用し、連携を図っていくことが重要と考えられる。

○ さらに、地域における相談支援体制の充実を図っていくためには、都道府県の役割も重要である。障害者自立支援法の実施主体は市町村であり、相談支援についても第一義的には市町村における体制整備が必要となるが、都道府県は、特に町村部における体制整備について必要な支援を行ったり、広域的な調整を行ったり、引き続き、発達障害者支援センターや精神保健福祉センター等において専門的な相談支援を実施したりすることにより、その役割を果たしていく
べきである。

障害者自立支援法:応益負担触れぬまま了承 社会保障審

2008年12月16日 00時28分12秒 | 障害者の自立
 社会保障審議会障害者部会は15日、障害者自立支援法の施行後初の見直し(09年度)に関する報告書をまとめた。厚生労働省が10日に示した原案をおおむね容認する内容。利用者負担については、障害者がサービス料の1割を原則自己負担する応益負担の見直しには触れず、負担軽減措置の継続を求める原案をほぼ了承した。

 応益負担は、障害が重いほど負担が大きいことなどから批判が強いが、負担軽減措置で平均的負担は約3%になっている。報告書は、問題点を指摘する意見と軽減措置がある現状に肯定的な説明を併記した。

 障害者が働く事業所の全国組織「きょうされん」は、報告書の原案段階で応益負担を基本としたことに「障害自己責任論という誤った考え方を残し、断じて認められない」と批判した