ゴエモンのつぶやき

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障害者郵便、8割が「悪用」 郵便事業会社、差額請求へ

2008年12月24日 23時57分16秒 | 障害者の自立
 障害者団体向けの「低料第3種郵便物」制度が悪用され、大量のダイレクトメール(DM)広告が格安で郵送されていた問題で、07年度から今年10月末までの1年7カ月間に、この制度を利用して出された約1億8800万通のうち約8割の約1億4800万通が悪用だったことが分かった。正規料金との差額は少なくても約49億円にのぼる。郵便事業会社(JP日本郵便)が24日公表した。

 これまでの朝日新聞の取材では、大手印刷・通販会社「ウイルコ」(石川県・東証2部)や他数社が04年以降に制度を悪用し始めたことを認めているが、日本郵便は06年度以前の利用分についても調査するとしている。悪用が判明した障害者団体と企業などには差額分を請求する方針。損害賠償訴訟や刑事告訴も検討するという。

 日本郵便によると、07年度以降、217件の刊行物について、合計で1億8815万通が発送された。このうち、17件が「不適正な利用だった」という。いずれも制度を利用するために必要な条件の「発行部数の8割以上が有償購読者」という条件を満たしておらず、実質的にはDM広告での利用だった。大半は年間発送件数が100万通を超え、17件だけで1億4834万通に達するなど、通常の障害者団体利用ではありえない数だった。

 日本郵便は、17件の定期刊行物のうち11件の承認を取り消したが、残り6件は自ら廃刊届を出したという。

 日本郵便は、悪用が広がった原因について「3千通以上の差し出しがあり、利用状況に不審な点があった場合は郵便局から各支社へ報告するルールを設けていたが、的確に運用できていなかった」などと分析。今後は、制度を利用して発送される郵便物の数量を各支社などで横断的に把握できるよう、増減をチェックするシステムを導入するなどして再発防止に努めるという。

 〈低料第3種郵便問題〉障害者団体の定期刊行物を団体の支援者など特定の購読者に格安で郵送することを認めているのが、低料第3種郵便物制度。これを一部の大企業などが自社の顧客に格安で大量のDM広告を送る手法として悪用していたことが朝日新聞の取材で次々に判明した。封書の郵送料は通常1通80円が最も安いが、制度を使えば8円に下がる。差額は障害者団体と企業側が不正に免れていたことになる。

 福祉事業のため赤字で、その分は一般の郵便利用者が広く負担する形で存続しているが、04年以降、郵便物の全体数が減るなかで、低料第3種の取扱件数は急増。日本郵政も調査に乗り出していた。



障害者向け低料金郵便、8割以上がDMに悪用

2008年12月24日 23時55分00秒 | 障害者の自立
 郵便事業会社は24日、障害者団体の定期刊行物に適用される低料金の郵便制度「心身障害者用低料第3種郵便物」の利用の8割以上が、実際にはダイレクトメールの送付などに悪用されたものだったと発表した。被害額は判明した2007年度と08年度だけで計46億円になる見込み。今後発行人などに請求するとともに、刑事告訴などを検討する。

 同制度では1通当たり最低8円で定期刊行物を送ることができるが、1回の発行部数に占める有料の購読者の割合が8割以上などの条件がある。今回、大量発送している団体を調べたところ、07年度は全体の84%(約1億300万通)、08年度は10月までで同69%(約4600万通)が条件を満たしていなかった。

 悪用が判明した団体は17団体で、今後さらに増える可能性がある。悪用が見つかったケースでは、年1回の定期調査の対象となる刊行物は条件を満たすようにし、号外や増刊という形で数十万通単位のダイレクトメールを大量に発送していたものがあった。

原告一部勝訴も「供述の信用性」立証課題 知的障害少女わいせつ

2008年12月24日 23時47分32秒 | 障害者の自立
 民事提訴から2年半、少女が最初に被害を訴えてから5年半。浦安市立小学校の養護学級(現特別支援学級)の元男性教諭(49)=依願退職=による知的障害者の少女(16)へのわいせつ行為をめぐる損害賠償請求訴訟で、千葉地裁は24日、原告側の一部勝訴という判断を示した。判決は「知的障害者の権利向上を図りたい」との両親の願いを実現する一歩となったが、知的障害者の供述の信用性をどう証明するかや、学校という“密室”で行われたわいせつ行為の立証の難しさなど、大きな課題も投げかけた。


 判決後に会見した少女の母親は「ほっとした」と安堵(あんど)の様子だったが、父親は「6対4くらいの割合で喜びの方が大きい」と言いながら複雑な表情ものぞかせた。

 判決は元教諭に無罪を言い渡した1、2審と異なり、知的障害のある少女の供述を証拠に原告側の主張を一部認めた。

 原告側弁護団は「民事が刑事と異なる独自の判断をしたことや、知的障害のある少女の証言が一部とはいえ認められ、救済されたことは画期的であり大きな成果」と判決に一定の評価を与えた。

 とはいうものの、少女の証言以外に補強証拠がないとして主張の多くは事実認定されなかった▽被害に遭ってから被害申告までに時間が経過したことを理由に証言の信用性が認められなかった▽教育委員会などが再発防止のため迅速に対応したと認定された-などを「遺憾に思う」としている。

 弁護団の黒岩海映(みはえ)弁護士は「健常者に対するセクハラ訴訟などで、被害者の証言以外に補強証拠がなくても事実認定されている」「虐待された知的障害者がただちに被害を申告するのはまれという特性がある」などの例を挙げて判決への不満を訴えた。

 判決が「画期的」だったとはいえ、虐待を受けるなどした障害者を取り巻く司法制度の整備もなお急務だからだ。

 両親は、帰宅後、少女に「『おっぱい、ぎゅってされたってことが認められたよ』と言ってあげたい」と話した。控訴について弁護団は「一部勝訴という判決なので、これから検討したい」とするにとどめた。

 一方、被告側の弁護団は「原告らの主張した22件の事実について、裁判所が19件を否定したことは適切と考えるが、認定した3件については証拠供述や供述の信用性の判断を誤っていると考えている」とコメント。浦安市は「判決内容を精査した上で今後の対応を決める」とした。

知的障害者の訴え一部民事で認定 無罪の元教諭わいせつ行為

2008年12月24日 23時38分19秒 | 障害者の自立
 千葉県浦安市立小学校の特別支援学級(当時養護学級)に通っていた知的障害がある少女(16)が、担任だった男性教諭(49)=依願退職=にわいせつ行為をされ精神的苦痛を受けたとして、少女と両親が元教諭と県、市に計約2000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、千葉地裁は24日、県と市に少女への慰謝料など60万円を支払うよう命じた。

 判決は、原告側がわいせつや暴力行為があったと訴えた22件のうち、3件を認定した。

 元教諭は2004年に強制わいせつ罪で起訴されたが1、2審とも無罪判決を受けて確定。民事の判決が刑事と食い違う結果になった。

 三代川三千代裁判長は判決理由で「少女の申告内容は具体的で迫真性があり、信用できる」と述べ、先の刑事裁判で無罪が確定した元教諭のわいせつ行為を一部、事実と認定。公務員の職務行為に基づく損害は公共団体が賠償責任を負うとして県と市への賠償請求を認めた。一方、元教諭本人への賠償請求や、両親が求めていた慰謝料などは認めなかった。

 判決によると、元教諭は03年7月、教室内で少女の胸をつかんだほか、同年6月に少女の頭を殴るなどした。

 原告側は、元教諭が03年4-7月、教室などで少女の体を触ったり、下半身を見せたりする行為を何度も繰り返したと主張。元教諭側は「少女の供述は親のすり込みなどによるもので、事実無根だ」と反論していた。


報告書9

2008年12月24日 00時25分01秒 | 障害者の自立
(2)就労継続支援の在り方

(就労継続支援B型の利用者像の明確化)

○ 就労継続支援B型の新規利用については、利用する就労支援サービスが適切か否かを判断するための客観的指標の作成が困難である中で、障害者本人の希望を尊重しつつ就労の可能性を見出す機会を制度的にも設けておく必要があるとの考え方に基づき、就労移行支援事業を利用したうえでB型を利用することを原則としている。
○ これについて、

・ 相談支援事業者による調整等により、就労移行支援事業を経なくてもB型を利用できるようにすべきではないか
・ 学校在学時の情報が得られれば、必ずしも就労移行支援事業を経ることを条件としなくても良いのではないか
との意見がある。

○ 他方、
・ 就労移行支援事業者において、本人の適性をよく見た上で、必要であれば、B型に移るという形を取るべき

・ 一般就労の可能性にチャレンジする意味から必要との意見がある。

○ 以上を踏まえると、就労支援関係の給付の支給決定に当たっては、本人の能力・適性について短期間のアセスメントを経ることが必要と考えられる。
その際、アセスメントについては、他に客観的な判定の手段がないことから、暫定支給決定により就労移行支援事業等を利用して行うことが必要であるが、あくまで支給決定プロセスの中でのアセスメントのための利用であり、短期間でも可能なことを明確化するなど、柔軟に対応できるようにすべきと考えられる。
さらに、アセスメントのために、労働関係機関と連携を図っていくことについても検討すべきである。

○ また、福祉と教育との連携を図り、例えば、特別支援学校在学中に、個別の支援計画等を活用しながら、アセスメントのために、短期間、就労移行支援事業等を利用することにより、卒業時点から就労継続支援B型を利用できるようにすることを検討すべきである。