早期リタイア&移住生活

早期退職し信州へ移住しました。呑んで、走って、耕して、作って、野鳥を眺めて、自然を楽しむ日常を綴ります。

リタイア女子の年金と健康保険

2018-02-09 | 早期リタイア
サラリーマンを辞めた時にまずしたことは、主人の扶養に入る手続き。
社労士の勉強していた時に思っていたこと「第3号被保険者になりたい!」つまり、サラリーマンの妻です。旦那が払っている保険料で賄われちゃいます。なんかずるいなあ、ずるいなあ、と思っていたのだけど、自分がなれるとなったら話は別(笑)
ならなきゃ損でしょう。

主人がいなければ任意継続被保険者という選択肢もありましたが、扶養という選択肢より素晴らしいものはない(と思います)はずです。喜んで扶養に入りました。そして、離職票を提出して7日間の待期期間+3ヶ月の給付制限期間を過ぎて基本手当をもらい始めると・・・・これが日額3,612円以上だと扶養から外れなければならないのです!(知らなかった・・・・)

国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者になるには年収130万円未満(60歳未満)という制限があります。本当にもらうかどうかはさておき、その時点から先にもらえる見込みで計算するのだそうです(知らなかった)。そして、基本手当の給付日数が何日であれ半年間もらうものとして計算(知らなかった知らなかった)
つまり、基本手当の一日分×180日>65万円(130万の半年分)だとアウトなので日額3,612円以上だと扶養から外れて、その間は自分で国保に入り、国民年金の第一号被保険者になり、もちろん保険料も負担しなければなりません。
そして、またここで恐ろしい事実が・・・国保の保険料って前年の所得をベースに計算されるのです。そんな、ちゃんと働いて収入があった時代のことは忘れてほしい!のに、それは許されません。つまり、、今、無収入なのにバカ高い国保の保険料を払っているのでした。もちろん、もらえる基本手当と国保・年金の保険料を比較してマイナスでないことは確認した上ですが。。。

そして、年金と健保のほかにも影響がありました。2017年から3号被保険者が確定拠出年金の個人型に加入が可能になったのでサラリーマン時代の年金を移して拠出・運用しているのですが、3号から1号に変わるときは手続きをしないと加入資格不一致みたいな書類が届き、拠出が中断されたりします。私の場合、気づいた時には、その月の提出期限が過ぎていて、1回拠出が中断されてしまいました。基本手当受給が終わって3号に戻るときにはまた手続きが必要です。まあ、確定拠出年金は収入がないと控除のメリットがないから、いつまで拠出を続けるべきかは悩ましいところですが、これはまた別の話。

とにかく、早く扶養に戻りたい。。。