舛添知事が、議員時代の宿泊費が問題になっている。
前回の三日月ホテルは、会議費の名目で計上されていました。
今回は、宿泊費の名目で計上しております。
その明細は、次のとおり;
2009年8月17日 那覇 140,360‐
2011年1月 3日 横浜 195,167-
2011年8月29日 那覇 119,822-
2014年8月18日 お台場 93,100-
問題となっているのは、正月とお盆の時期に、宿泊費として計上していることである。
2011年までの那覇に宿泊した理由は、なんとでも言い逃れできますが、自宅から近い横浜とお台場にどうして宿泊したかの理由を問い質(ただ)したい。
しかも、195千円、93千円である。
タクシーで帰っても、2万円はかからない距離です。
家族旅行の類かと考えます。
本人が説明する宿泊理由が、見ものです。
しかも、2014年8月18日は、都知事の時の宿泊代です。
業務(都の仕事)なら、都から費用がでるはず。
なぜ、政治団体から支出する必要があったのか、その答弁の理由を聴きたい。
多分、何時ものように、質問には答えないで、別の話をして胡麻化すと考えます。
私も、一度だけ、出張で、妻と松山に行き、その夜、道後温泉に泊まったことがあります。
丁度、金曜日が出張日でした。
朝の飛行機で松山まで、一緒に行き、妻には、日中、松山観光で時間を潰して貰い、夜、旅館に入りました。
この時は、当然、宿泊費は、自費です。
会社への請求は、往復の交通費(宿泊代を含む)のみである。
つまり、朝の飛行機で出張し、当日の飛行機で帰った日帰り出張で請求しました。
私にしたら、妻の交通費と家族の宿泊代で、松山の観光ができ、家族サービスができたことだけでも満足でした。
そう考えると、舛添都知事は、セコイと言えます。
企業では、こんな宿泊費は請求できません。
まさに、公私混同していると考えます。
支払の妥当性の判断は、自分自身でしているのだから、困ったものである。
これらの問題は、政治資金規正法の運用であります。
ここにメスを入れないと、舛添都知事のように、合法であると嘯(うそぶ)くだけとなります。
国会議員自身が正さないといけないのでありますが、自分の懐のことなので、いつもいいかげんな対応しかとれていない様です。
何か、制度的(強制的)に手を打てないのかと、考える問題であります。