法務問題集

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憲法 > 国会 > 議員 > 不逮捕特権 ☆☆☆☆☆

2011-08-05 00:00:00 | 憲法 > その他
【問題】
01. 国会議員は、原則として、国会の会期中は逮捕されない。

02. 国会議員は、院外での現行犯罪の場合でも、国会の会期中は逮捕されない。

03. 国会議員は、その院が許諾がある場合でも、国会の会期中は逮捕されない。

04. 国会の会期前に逮捕された国会議員は、原則として、国会の会期中は釈放されなければならない。

【解答】
01. ○: 憲法50条

02. ×: 国会法33条
各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。

03. ×: 国会法33条
各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。

04.. ×: 憲法50条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

【参考】
不逮捕特権 - Wikipedia