【問題】
01. 国会の召集は、内閣の事務に属する。
02. 外交関係の処理は、内閣の事務に属する。
03. 条約の締結は、内閣の事務に属する。
04. 国会の承認を事前に経なければ、内閣は条約を締結できない。
05. 予算の作成は、内閣の事務に属する。
06. 政令の制定は、内閣の事務に属する。
07. 内閣が政令を制定する場合、原則として、政令に罰則を設けることはできない。
08. 省令の制定は、内閣の事務に属する。
09. 行政各部の指揮監督は、内閣の事務に属する。
10. 恩赦の決定は、内閣の事務に属する。
11. 恩赦の認証は、内閣の事務に属する。
12. 国に緊急の必要がある場合、内閣は参議院の緊急集会を要求できる。
【解答】
01. ×: 憲法7条2号
02. ○: 憲法73条2号
03. ○: 憲法73条3号本文
04. ×: 憲法73条3号但書
05. ○: 憲法73条5号
06. ○: 憲法73条6号本文
07. ○: 憲法73条6号但書
08. ×
09. ×: 憲法72条
10. ○: 憲法73条7号
11. ×: 憲法7条6号
12. ○: 憲法54条2項但書
【参考】
内閣 (日本) - Wikipedia
01. 国会の召集は、内閣の事務に属する。
02. 外交関係の処理は、内閣の事務に属する。
03. 条約の締結は、内閣の事務に属する。
04. 国会の承認を事前に経なければ、内閣は条約を締結できない。
05. 予算の作成は、内閣の事務に属する。
06. 政令の制定は、内閣の事務に属する。
07. 内閣が政令を制定する場合、原則として、政令に罰則を設けることはできない。
08. 省令の制定は、内閣の事務に属する。
09. 行政各部の指揮監督は、内閣の事務に属する。
10. 恩赦の決定は、内閣の事務に属する。
11. 恩赦の認証は、内閣の事務に属する。
12. 国に緊急の必要がある場合、内閣は参議院の緊急集会を要求できる。
【解答】
01. ×: 憲法7条2号
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
(略)
2 国会を召集すること。
(略)
02. ○: 憲法73条2号
03. ○: 憲法73条3号本文
04. ×: 憲法73条3号但書
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。
(略)
3 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
(略)
05. ○: 憲法73条5号
06. ○: 憲法73条6号本文
07. ○: 憲法73条6号但書
08. ×
09. ×: 憲法72条
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
10. ○: 憲法73条7号
11. ×: 憲法7条6号
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
(略)
6 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
(略)
12. ○: 憲法54条2項但書
【参考】
内閣 (日本) - Wikipedia