【問題】
01. 内閣の組織は、内閣が政令で独自に制定できる。
02. 大日本帝国憲法では、君主への内閣の連帯責任が規定されていた。
03. 内閣は、行政権の行使について衆議院に連帯責任を負う。
04. 憲法は内閣の連帯責任を強調しており、特定の国務大臣に単独の責任を負わせることは認めていない。
05. 衆議院が解散した場合、内閣は総辞職しなければならない。
06. 衆議院が不信任決議案を可決した場合、内閣はただちに総辞職しなければならない。
07. 衆議院が不信任決議案を可決した場合、内閣は10日以内に総辞職しなければならない。
08. 内閣は、衆議院議員総選挙の結果の確定と同時にただちに総辞職しなければならない。
09. 内閣が総辞職した場合、総理大臣が新たに任命されるまで、内閣はその職務を引き続きする。
10. 国務大臣への弾劾制度は、憲法上、認められていない。
【解答】
01. ×: 憲法66条1項
02. ×
03. ×: 憲法66条3項
04. ×
05. ×
06. ×: 憲法69条
07. ×: 憲法69条
08. ×: 憲法70条
09. ○: 憲法71条
10. ○
【参考】
内閣 (日本) - Wikipedia
01. 内閣の組織は、内閣が政令で独自に制定できる。
02. 大日本帝国憲法では、君主への内閣の連帯責任が規定されていた。
03. 内閣は、行政権の行使について衆議院に連帯責任を負う。
04. 憲法は内閣の連帯責任を強調しており、特定の国務大臣に単独の責任を負わせることは認めていない。
05. 衆議院が解散した場合、内閣は総辞職しなければならない。
06. 衆議院が不信任決議案を可決した場合、内閣はただちに総辞職しなければならない。
07. 衆議院が不信任決議案を可決した場合、内閣は10日以内に総辞職しなければならない。
08. 内閣は、衆議院議員総選挙の結果の確定と同時にただちに総辞職しなければならない。
09. 内閣が総辞職した場合、総理大臣が新たに任命されるまで、内閣はその職務を引き続きする。
10. 国務大臣への弾劾制度は、憲法上、認められていない。
【解答】
01. ×: 憲法66条1項
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
02. ×
03. ×: 憲法66条3項
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
04. ×
05. ×
06. ×: 憲法69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
07. ×: 憲法69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
08. ×: 憲法70条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
09. ○: 憲法71条
10. ○
【参考】
内閣 (日本) - Wikipedia