法務問題集

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特許法 > 訴訟 > 審決取消訴訟

2016-07-13 00:00:00 | 知財法 > 特許法(2024年)
【問題】
01. 拒絶査定に不服がある特許出願人は、裁判所に提訴できる。

02. 審決取消訴訟は、特許出願人の普通裁判籍の住所や所在地を管轄する裁判所に提起しなければならない。

03. 審決取消訴訟は、特許権者の普通裁判籍の住所や所在地を管轄する裁判所に提起しなければならない。

04. 審決取消訴訟は、東京地裁に提起しなければならない。

05. 審決取消訴訟は、東京高裁または大阪高裁に提起しなければならない。

06. 特許出願人やその承継人以外の者は、審決取消訴訟を提起できない。

07. 審決取消訴訟は、審決で審判官が指定した期間内に提起しなければならない。

08. 特許権の消滅後は、特許無効審判の審決取消訴訟を提起できない。

09. 拒絶査定不服審判の審決取消訴訟の被告は、特許庁長官である。

10. 特許無効審判の審決取消訴訟の被告は、特許庁長官である。

11. 審決取消訴訟の判決には、上告できない。

【解答】
01. × : 特許法178条(審決等に対する訴え)1項
取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第120条の5第2項若しくは第134条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

02. ×: 特許法178条(審決等に対する訴え)1項
取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第120条の5第2項若しくは第134条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

03. ×: 特許法178条(審決等に対する訴え)1項
取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第120条の5第2項若しくは第134条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

04. ×: 特許法178条(審決等に対する訴え)1項
取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第120条の5第2項若しくは第134条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

05. ×: 特許法178条(審決等に対する訴え)1項
取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第120条の5第2項若しくは第134条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

06. ○: 特許法178条(審決等に対する訴え)2項

07. ×: 特許法178条(審決等に対する訴え)3項
第1項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があった日から30日を経過した後は、提起することができない。

08. ×

09. ○: 特許法179条(被告適格)本文

10. ×: 特許法179条(被告適格)但書
特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第171条第1項の再審の審決に対するものにあっては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない

11. ×

【参考】
審決取消訴訟とは何? - Weblio辞書