【問題】
01. 審判は、1人の審判官と2人の審査官の合議体がする。
02. 審判は、4人の審判官の合議体がする。
【解答】
01. ×: 特許法136条(審判の合議制)1項
02. ×: 特許法136条(審判の合議制)1項
【参考】
日本の特許制度 - Wikipedia
01. 審判は、1人の審判官と2人の審査官の合議体がする。
02. 審判は、4人の審判官の合議体がする。
【解答】
01. ×: 特許法136条(審判の合議制)1項
審判は、3人又は5人の審判官の合議体が行う。
02. ×: 特許法136条(審判の合議制)1項
審判は、3人又は5人の審判官の合議体が行う。
【参考】
日本の特許制度 - Wikipedia