法務問題集

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特許法 > 審判 > 合議制

2016-07-08 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 審判は、1人の審判官と2人の審査官の合議体がする。

02. 審判は、4人の審判官の合議体がする。

【解答】
01. ×: 特許法136条(審判の合議制)1項
審判は、3人又は5人の審判官の合議体が行う。

02. ×: 特許法136条(審判の合議制)1項
審判は、3人又は5人の審判官の合議体が行う。

【参考】
日本の特許制度 - Wikipedia