法務問題集

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特許法 > 審判 > その他

2016-07-10 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 特許査定を受けた特許出願人は、特許査定不服審判を請求できる。

02. 特許権者、専用実施権者、通常実施権者のいずれもが国内で継続して3年以上業として使用していない特許発明には、不使用取消審判を請求できる。

03. 拒絶理由通知を受けた特許出願人は、答弁書を提出できる。

【解答】
01. ×

02. ×: 商標法

03. ×: 特許法84条(答弁書の提出)、134条(答弁書の提出等)1項、2項本文

【参考】
「答弁書」の意味や使い方 - Weblio辞書