【問題】
01. 美術工芸品は、美術の著作物に該当する。
02. お土産品の博多人形は、美術工芸品に該当し得る。
【解答】
01. ○: 著作権法2条2項「美術の著作物」
02. ○: 長崎地裁佐世保支部判昭48.02.07 理由 第三 二
【参考】
美術の著作物とは何? - Weblio辞書
01. 美術工芸品は、美術の著作物に該当する。
02. お土産品の博多人形は、美術工芸品に該当し得る。
【解答】
01. ○: 著作権法2条2項「美術の著作物」
02. ○: 長崎地裁佐世保支部判昭48.02.07 理由 第三 二
(略)本件人形「赤とんぼ」は同一題名の童謡から受けるイメージを造形物として表現したものであって、検甲1号証によればその姿体、表情、着衣の絵柄、色彩から観察してこれに感情の創作的表現を認めることができ、美術工芸的価値としての美術性も備わっているものと考えられる。(略)従って、本件人形は著作権法にいう美術工芸品として保護されるべきである。
【参考】
美術の著作物とは何? - Weblio辞書