法務問題集

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著作権法 > 総則 > 通則 > 定義

2017-01-02 00:00:00 | 知財法 > 著作権法(2024年) > 著作物等
【問題】
・公衆によって直接受信されることを目的として無線通信や有線電気通信を送信することを、( ア )という。
 ・公衆からの求めに応じて自動的にする( ア )を、原則として、( イ )という。

・著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化・翻案して創作した著作物を、( ウ )著作物という。

【解答】
ア. 公衆送信

イ. 自動公衆送信

ウ. 二次的

【参考】
「公衆送信」の意味や使い方 - Weblio辞書
「自動公衆送信」の意味や使い方 - Weblio辞書
二次的著作物 - Wikipedia