法務問題集

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著作権法 > 総則 > 通則 > 定義 > 映画の著作物

2017-01-18 00:00:00 | 知財法 > 著作権法(2024年) > 著作物等
【問題】
01. テレビドラマは、映画の著作物に該当する。

02. テレビの生放送は、映画の著作物に該当する。

03. 防犯カメラが撮影した映像は、映画の著作物に該当する。

04. 子供の運動会を撮影したビデオは、映画の著作物に該当する。

05. 学生が学園祭のために撮影した自主製作映画は、映画の著作物に該当する。

06. コンピュータゲームは、映画の著作物に該当し得る。

【解答】
01. ○: 著作権法2条3項「映画の著作物」

02. ×: 著作権法2条3項「映画の著作物」
この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。

03. ×: 著作権法2条1項1号「著作物」
思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

04. ○: 著作権法2条3項「映画の著作物」

05. ○: 著作権法2条3項「映画の著作物」

06. ○: 最判平14.04.25(中古ゲームソフト事件)理由3
原判決が適法に確定した事実関係の下において、本件各ゲームソフトが、著作権法2条3項で規定する「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物」であり、同法10条1項7号所定の「映画の著作物」に当たるとした原審の判断は、正当として是認することができる。(略)

【参考】
映画の著作物 - Wikipedia
テレビゲームソフトウェア流通協会 - Wikipedia