法務問題集

法務問題集

憲法 > 国会 > 両院制 > 衆議院の優越 ★★★★★

2011-08-08 00:00:00 | 憲法 > その他
【問題】
01. 改憲の発議には、衆議院の優越が認められている。

02. 予算の議決には、衆議院の優越が認められている。

03. 法律案の議決には、衆議院の優越が認められている。

04. 条約締結の承認には、衆議院の優越が認められている。

05. 総理大臣の指名には、衆議院の優越が認められている。

06. 予算は、衆議院に先議権が認められている。

07. 決算は、衆議院に先議権が認められている。

【解答】
01. ×: 憲法96条1項前段
この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。

02. ○: 憲法59条2項

03. ○: 憲法60条2項

04. ○: 憲法60条2項準用

05. ○: 憲法67条2項

06. ○: 憲法60条1項

07. ×

【参考】
衆議院の優越 - Wikipedia

憲法 > 国会 > 両院制 > 両院協議会 ☆☆☆☆☆

2011-08-07 00:00:00 | 憲法 > その他
【問題】
01. 両議院が予算について異なった議決をした場合、両院協議会を必ず開催しなければならない。

02. 両議院が法律案について異なった議決をした場合、両院協議会を必ず開催しなければならない。

03. 両議院が条約締結の承認について異なった議決をした場合、両院協議会を必ず開催しなければならない。

04. 両議院が総理大臣の指名について異なった議決をした場合、両院協議会を必ず開催しなければならない。

【解答】
01. ○: 憲法60条2項

02. ×: 憲法59条3項
前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない

03. ○: 憲法60条2項準用

04. ○: 憲法67条2項

【参考】
両院協議会 - Wikipedia

憲法 > 国会 > 両院制 ★★★★★

2011-08-06 00:00:00 | 憲法 > その他
【問題】
01. 各議院は、議員の資格争訟を裁判できる。

02. 議員の資格争訟の裁判で議員資格を失わせる場合、出席議員の過半数で議決しなければならない。

03. 各議院の議事は、原則として、総議員の過半数で議決しなければならない。

04. 各議院の議決が可否同数の場合、議長の決するところによる。

05. 出席議員の2/3以上の多数で議決した場合、各議院は秘密会を開催できる。

06. 秘密会の場合を除いて、各議院は会議の記録を公表しなければならない。

07. 秘密会の場合を除いて、各議院は会議録に各議員の表決を記載しなければならない。

08. 各議院は、議長等の役員を選任できる。

09. 各議院の議院規則は、法律で制定しなければならない。

10. 各議院は、院内の秩序を乱した議員を懲罰できる。

11. 議員を除名する場合、裁判所の審判を経なければならない。

12. 議員を除名する場合、総議員の2/3以上の多数で議決しなければならない。

13. 各議院は、議員で組織する弾劾裁判所を設置できる。

【解答】
01. ○: 憲法55条本文

02. ×: 憲法55条但書
議員の議席を失わせるには、出席議員の2/3以上の多数による議決を必要とする。

03. ×: 憲法56条2項
両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

04. ○: 憲法56条2項

05. ○: 憲法57条1項但書

06. ○: 憲法57条2項

07. ×: 憲法57条3項
出席議員の1/5以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

08. ○: 憲法58条1項

09. ×: 憲法58条2項本文
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。

10. ○: 憲法58条2項本文

11. ×

12. ×: 憲法58条2項但書
議員を除名するには、出席議員2/3以上の多数による議決を必要とする。

13. ×: 憲法64条1項
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

【参考】
議院規則 - Wikipedia
懲罰事犯 - Wikipedia

憲法 > 国会 > 議員 > 不逮捕特権 ☆☆☆☆☆

2011-08-05 00:00:00 | 憲法 > その他
【問題】
01. 国会議員は、原則として、国会の会期中は逮捕されない。

02. 国会議員は、院外での現行犯罪の場合でも、国会の会期中は逮捕されない。

03. 国会議員は、その院が許諾がある場合でも、国会の会期中は逮捕されない。

04. 国会の会期前に逮捕された国会議員は、原則として、国会の会期中は釈放されなければならない。

【解答】
01. ○: 憲法50条

02. ×: 国会法33条
各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。

03. ×: 国会法33条
各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。

04.. ×: 憲法50条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

【参考】
不逮捕特権 - Wikipedia

憲法 > 国会 > 議員 > 最判平16.01.14 ☆☆☆☆☆

2011-08-04 00:00:00 | 憲法 > その他
【問題】
01. 都道府県知事が任命する職員が参議院議員となる制度にする場合、改憲しなければならない。

02. 都道府県議会議員が参議院議員を選挙する制度にする場合、改憲しなければならない。

03. 中立的な委員会が学識経験に優れた者を参議院議員に選出する制度にする場合、改憲しなければならない。

04. 参議院の議員定数を削減して各都道府県から議員を2名ずつ選挙する制度にする場合、改憲しなければならない。

05. 政党による立候補者名簿の届け出が不可能な選挙制度にする場合、改憲しなければならない。

【解答】
01. ○: 最判平16.01.14

02. ○: 最判平16.01.14

03. ○: 最判平16.01.14

04. ○: 最判平16.01.14

05. ×: 最判平16.01.14

【参考】
日本の国会議員 - Wikipedia