【問題】
01. 改憲の発議には、衆議院の優越が認められている。
02. 予算の議決には、衆議院の優越が認められている。
03. 法律案の議決には、衆議院の優越が認められている。
04. 条約締結の承認には、衆議院の優越が認められている。
05. 総理大臣の指名には、衆議院の優越が認められている。
06. 予算は、衆議院に先議権が認められている。
07. 決算は、衆議院に先議権が認められている。
【解答】
01. ×: 憲法96条1項前段
02. ○: 憲法59条2項
03. ○: 憲法60条2項
04. ○: 憲法60条2項準用
05. ○: 憲法67条2項
06. ○: 憲法60条1項
07. ×
【参考】
衆議院の優越 - Wikipedia
01. 改憲の発議には、衆議院の優越が認められている。
02. 予算の議決には、衆議院の優越が認められている。
03. 法律案の議決には、衆議院の優越が認められている。
04. 条約締結の承認には、衆議院の優越が認められている。
05. 総理大臣の指名には、衆議院の優越が認められている。
06. 予算は、衆議院に先議権が認められている。
07. 決算は、衆議院に先議権が認められている。
【解答】
01. ×: 憲法96条1項前段
この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
02. ○: 憲法59条2項
03. ○: 憲法60条2項
04. ○: 憲法60条2項準用
05. ○: 憲法67条2項
06. ○: 憲法60条1項
07. ×
【参考】
衆議院の優越 - Wikipedia