法務問題集

法務問題集

著作権法 > 総則 > 通則 > 定義 > 口述

2017-01-15 00:00:00 | 知財法 > 著作権法 > 著作物等
【問題】
01. 著作物を朗読することは、口述に該当する。

02. 著作物の口述で録音・録画されたものを再生することは、口述に該当する。

【解答】
01. ○: 著作権法2条1項18号「口述」

02. ○: 著作権法2条7項「上演」等

【参考】
「口述」の意味や使い方 - Weblio辞書

著作権法 > 総則 > 通則 > 定義 > 複製

2017-01-14 00:00:00 | 知財法 > 著作権法 > 著作物等
【問題】
01. 複製とは、著作物を有形的に再製する行為をいう。

02. 有形的とは、著作物を媒体に固定することをいう。

03. 複製の要件の1つは、原著作物への依拠性である。

04. 複製の要件の1つは、原著作物との同一・類似性である。

05. 著作物を印刷する行為は、複製に該当する。

06. 著作物を撮影する行為は、複製に該当する。

07. 著作物を複写する行為は、複製に該当する。

08. 著作物を録音する行為は、複製に該当する。

09. 著作物を録画する行為は、複製に該当する。

10. 著作物を公衆送信する行為は、複製に該当する。

11. 建築に係る図面に従って建築物を完成させる行為は、複製に該当する。

12. 脚本の上演や放送、有線放送を録音・録画する行為は、複製に該当する。

13. 複製物を1部のみ作成する行為は、複製に該当する。

【解答】
01. ○: 著作権法2条1項15号「複製」柱書

02. ○

03. ○: 最判昭53.07.09(ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー事件)要旨
既存の著作物に接する機会がなかったためその存在、内容を知らないでこれと同一性のある作品を作成した者は、右著作物の存在、内容を知らなかったことにつき過失があると否とにかかわらず、著作権侵害の責任を負わない。

04. ○: 最判昭53.07.09(ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー事件)要旨
既存の著作物に接する機会がなかったためその存在、内容を知らないでこれと同一性のある作品を作成した者は、右著作物の存在、内容を知らなかったことにつき過失があると否とにかかわらず、著作権侵害の責任を負わない。

05. ○: 著作権法2条1項15号「複製」柱書

06. ○: 著作権法2条1項15号「複製」柱書

07. ○: 著作権法2条1項15号「複製」柱書

08. ○: 著作権法2条1項15号「複製」柱書

09. ○: 著作権法2条1項15号「複製」柱書

10. ×

11. ○: 著作権法2条1項15号「複製」ロ

12. ○: 著作権法2条1項15号「複製」イ

13. ○

【参考】
「複製」の意味や使い方 - Weblio辞書
ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー事件 - Wikipedia

著作権法 > 総則 > 通則 > 定義 > 公衆送信

2017-01-10 00:00:00 | 知財法 > 著作権法 > 著作物等
【問題】
01. 同一構内にある電気通信設備でプログラムの著作物を送信することは、公衆送信に該当する。

02. 同一構内にある電気通信設備でプログラムの著作物以外の著作物を送信することは、公衆送信に該当する。

03. 放送は、公衆送信に該当する。

04. 有線放送は、公衆送信に該当する。

05. 自動公衆送信は、公衆送信に該当する。

【解答】
01. ○: 著作権法2条1項7号の2「公衆送信」括弧書

02. ×: 著作権法2条1項7号の2「公衆送信」括弧書
公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内にあるものによる送信を除く。)を行うことをいう。

03. ○: 著作権法2条1項8号「放送」

04. ○: 著作権法2条1項9号の2「有線放送」

05. ○: 著作権法2条1項9号の4「自動公衆送信」

【参考】
「公衆送信」の意味や使い方 - Weblio辞書

著作権法 > 総則 > 通則 > 定義 > 実演家

2017-01-09 00:00:00 | 知財法 > 著作権法 > 著作物等
【問題】
01. 歌手は、実演家に該当する。

02. 俳優は、実演家に該当する。

03. 演奏家は、実演家に該当する。

04. 舞踊家は、実演家に該当する。

05. 演劇の演出家は、実演家に該当する。

06. オーケストラの指揮者は、実演家に該当する。

07. 反省の仕草をするサルは、実演家に該当する。

08. アマチュアは、実演家に該当し得ない。

【解答】
01. ○: 著作権法2条1項4号「実演家」

02. ○: 著作権法2条1項4号「実演家」

03. ○: 著作権法2条1項4号「実演家」

04. ○: 著作権法2条1項4号「実演家」

05. ○: 著作権法2条1項4号「実演家」

06. ○: 著作権法2条1項4号「実演家」

07. ×

08. ×

【参考】
実演家 - Wikipedia

著作権法 > 総則 > 通則 > 定義 > 実演

2017-01-08 00:00:00 | 知財法 > 著作権法 > 著作物等
【問題】
01. 大道芸は、実演に該当する。

02. 腹話術は、実演に該当する。

03. 物真似は、実演に該当する。

04. サーカスは、実演に該当する。

05. 体操競技は、実演に該当する。

06. 即興で演じることは、実演に該当し得ない。

07. 著作物でないものを演じることは、実演に該当し得ない。

08. パブリックドメインとなった著作物を演じることは、実演に該当し得ない。

【解答】
01. ○: 著作権法2条1項3号「実演」

02. ○: 著作権法2条1項3号「実演」

03. ○: 著作権法2条1項3号「実演」

04. ○: 著作権法2条1項3号「実演」

05. ×: 著作権法2条1項3号「実演」
著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずることをいう。

06. ×

07. ×: 著作権法2条1項3号「実演」括弧書
著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。

08. ×: 著作権法2条1項3号「実演」
著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずることをいう。

【参考】
「実演」の意味や使い方 - Weblio辞書