法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 登録 > 無登録営業等の禁止 > 無登録営業

2022-01-11 01:00:00 | 貸金業法
【問題】
01. 貸金業の登録を受けていない者は、貸金業を営んではならない。

02. 無登録営業の禁止規定に違反した者は、刑事罰に処される。

【解答】
01. ○: 貸金業法11条(無登録営業等の禁止)1項

02. ○: 貸金業法47条(罰則)2号

貸金業法 > 登録 > 廃業等の届出 > 効果(2)

2022-01-10 02:01:00 | 貸金業法
【問題】
01. 貸金業者が廃業等をした場合、貸金業の登録は登録行政庁に届け出た時点で失効する。

02. 法人である貸金業者が合併で消滅した場合、貸金業の登録の効力は存続法人や新設法人に承継される。

03. 個人である貸金業者が死亡した場合、原則として、貸金業を承継すべき相続人は被相続人の死亡後60日間は貸金業を引き継いで債権を回収できるが、新規の貸付の契約は締結できない。

【解答】
01. ×: 貸金業法10条(廃業等の届出)2項
貸金業者が前項各号の1に該当するに至ったときは、第3条第1項の登録は、その効力を失う。

02. ×: 貸金業法10条(廃業等の届出)2項
貸金業者が前項各号の1に該当するに至ったときは、第3条第1項の登録は、その効力を失う

03. ×

貸金業法 > 登録 > 廃業等の届出 > 記載事項

2022-01-10 01:04:00 | 貸金業法
【問題】
01. 廃業等をした貸金業者の商号等は、絶対的記載事項である。

02. 残貸付債権の状況と債権回収方針は、絶対的記載事項である。

03. 債権譲渡の状況は、絶対的記載事項である。

04. 取立委託の状況は、絶対的記載事項である。

05. 廃業等後の帳簿や個人情報の取り扱いは、絶対的記載事項である。

【解答】
01. ○: 貸金業規 別紙様式6号「廃業等届出書」

02. ○: 貸金業規 別紙様式6号「廃業等届出書」

03. ○: 貸金業規 別紙様式6号「廃業等届出書」

04. ○: 貸金業規 別紙様式6号「廃業等届出書」

05. ○: 貸金業規 別紙様式6号「廃業等届出書」

貸金業法 > 登録 > 廃業等の届出 > 期間(2)

2022-01-10 01:03:00 | 貸金業法
【問題】
01. 個人である貸金業者が死亡した場合、貸金業者が死亡した日から30日以内に登録行政庁にその旨を届け出なければならない。

【解答】
01. ×: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項柱書括弧書
貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
 1 貸金業者が死亡した場合 その相続人
 (略)