法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 登録 > 廃業等の届出 > 届出人

2022-01-10 01:01:00 | 貸金業法
【問題】
01. 貸金業者が死亡した場合の届出は、相続人がしなければならない。

02. 法人である貸金業者が合併で消滅した場合の届出は、消滅法人の役員だった者がしなければならない。

03. 法人である貸金業者が合併で消滅した場合の届出は、消滅法人の代表役員だった者がしなければならない。

04. 法人である貸金業者が合併で消滅した場合の届出は、存続法人や新設法人の代表役員がしなければならない。

05. 貸金業者の破産手続開始が決定した場合の届出は、貸金業者がしなければならない。

06. 法人である貸金業者が合併や破産手続開始の決定以外の理由で解散した場合の届出は、解散決定時に法人の代表役員だった者がしなければならない。

07. 法人である貸金業者が合併や破産手続開始の決定以外の理由で解散した場合の届出は、精算人がしなければならない。

08. 個人である貸金業者が貸金業を廃止した場合の届出は、貸金業者だった個人がしなければならない。

09. 法人である貸金業者が貸金業を廃止した場合の届出は、貸金業者だった法人の代表役員がしなければならない。

10. 貸金業者が金融サービス仲介業の登録を受けた場合の届出は、貸金業者がしなければならない。

【解答】
01. ○: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項1号

02. ×: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項2号
貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
 (略)
 2 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
 (略)

03. ○: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項2号

04. ×: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項2号
貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
 (略)
 2 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
 (略)

05. ×: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項3号
貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
 (略)
 3 貸金業者について破産手続開始の決定があった場合 その破産管財人
 (略)

06. ×: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項4号
貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
 (略)
 4 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合 その清算人
 (略)

07. ○: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項4号

08. ○: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項5号

09. ○: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項5号

10. ○: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項6号

貸金業法 > 登録 > 廃業等の届出 > 事由

2022-01-10 01:00:00 | 貸金業法
【問題】
01. 貸金業者の死亡は、届出事由に該当する。

02. 法人である貸金業者の合併による消滅は、届出事由に該当する。

03. 貸金業者の再生手続開始の決定は、届出事由に該当する。

04. 貸金業者の破産手続開始の申立は、届出事由に該当する。

05. 貸金業者の破産手続開始の決定は、届出事由に該当する。

06. 法人である貸金業者の合併や破産手続開始の決定以外の理由による解散は、届出事由に該当する。

07. 貸金業者による貸金業の廃止は、届出事由に該当する。

08. 貸金業者が金融サービス仲介業の登録を受けたことは、原則として、届出事由に該当する。

【解答】
01. ○: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項1号

02. ○: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項2号

03. ×

04. ×

05. ○: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項3号

06. ○: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項4号

07. ○: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項5号

08. ○: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項6号

貸金業法 > 登録 > 変更の届出 > 添付書類

2022-01-08 01:01:00 | 貸金業法
【問題】
01. 商号等を変更した場合、それらに係る事項を記載した登記事項証明書は変更届出書の添付書類である。

02. 個人である役員を変更した場合、貸金業の登録拒否事由に該当しない旨の誓約書は変更届出書の添付書類である。

03. 個人である役員を変更した場合、新たに役員になった者に係る本人確認書類の写しは変更届出書の添付書類である。

04. 個人である役員を変更した場合、新たに役員になった者に係る住民票の抄本等は変更届出書の添付書類である。

05. 個人である役員を変更した場合、新たに役員になった者に係る履歴書は変更届出書の添付書類である。

06. 営業所等に設置している主任者を変更した場合、新たに主任者となった者に係る所定の書類は変更届出書の添付書類である。

07. 営業所等の所在地を変更した場合、新たな営業所等の所在地を証明する書面やその写しは変更届出書の添付書類である。

【解答】
01. ○: 貸金業規8条(変更届出書の添付書類)1号

02. ○: 貸金業規8条(変更届出書の添付書類)2号

03. ○: 貸金業規8条(変更届出書の添付書類)2号イ(1)

04. ○: 貸金業規8条(変更届出書の添付書類)2号イ(2)

05. ○: 貸金業規8条(変更届出書の添付書類)2号イ(5)

06. ○: 貸金業規8条(変更届出書の添付書類)4号

07. ○: 貸金業規8条(変更届出書の添付書類)6号

貸金業法 > 登録 > 変更の届出

2022-01-08 01:00:00 | 貸金業法
【問題】
01. 商号等を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。

02. 政令で定める使用人を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。

03. 役員を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。

04. 営業所等を新設した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。

05. 営業所等の名称を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。

06. 営業所等の所在地を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。

07. 営業所等に設置している主任者の氏名を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。

08. 営業所等に設置している主任者の登録番号を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。

09. 営業所等に設置している主任者が登録を更新した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。

10. 業務の広告時等に表示等をする営業所等の連絡先等を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。

11. 業務の種類を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。

12. 業務の方法を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。

13. 貸金業の他に事業をしている場合、その事業の種類を変更した貸金業者は2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。

14. 変更届出書に虚偽の記載をして届け出をした貸金業者は、50万円以下の罰金に処される。

15. 変更届出書の添付書類に虚偽の記載をして提出した貸金業者は、50万円以下の罰金に処される。

【解答】
01. ○: 貸金業法8条(変更の届出)1項

02. ○: 貸金業法8条(変更の届出)1項

03. ○: 貸金業法8条(変更の届出)1項

04. ×: 貸金業法8条(変更の届出)1項
貸金業者は、第4条第1項各号(第5号及び第7号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

05. ×: 貸金業法8条(変更の届出)1項
貸金業者は、第4条第1項各号(第5号及び第7号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

06. ×: 貸金業法8条(変更の届出)1項
貸金業者は、第4条第1項各号(第5号及び第7号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

07. ○: 貸金業法8条(変更の届出)1項

08. ○: 貸金業法8条(変更の届出)1項

09. ×

10. ×: 貸金業法8条(変更の届出)1項
貸金業者は、第4条第1項各号(第5号及び第7号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

11. ○: 貸金業法8条(変更の届出)1項

12. ○: 貸金業法8条(変更の届出)1項

13. ○: 貸金業法8条(変更の届出)1項

14. ○: 貸金業法50条(罰則)1項1号

15. ○: 貸金業法50条(罰則)1項2号