【問題】
・貸金業者が廃業等の事由に該当することとなった場合の届出は、原則として、その日から( ア )日以内にしなければならない。
【解答】
ア. 30: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項
・貸金業者が廃業等の事由に該当することとなった場合の届出は、原則として、その日から( ア )日以内にしなければならない。
【解答】
ア. 30: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項
貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(略)
2 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
(略)
貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(略)
2 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
(略)
貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(略)
3 貸金業者について破産手続開始の決定があった場合 その破産管財人
(略)
貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(略)
4 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合 その清算人
(略)
貸金業者は、第4条第1項各号(第5号及び第7号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
貸金業者は、第4条第1項各号(第5号及び第7号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
貸金業者は、第4条第1項各号(第5号及び第7号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
貸金業者は、第4条第1項各号(第5号及び第7号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。