神エホバは、人が自分の男奴隷また女奴隷の目を打って損なった場合や、歯を折った場合も、その奴隷を自由にする律法を与えることによって、奴隷を保護するようにされました(出エジプト記21:28~32)。次いで神エホバは牛が男また女を突いた場合や子供を突いた場合等の安全対策に関わる規定も次のように与えられました。
「また、牛が男また女を突いてその者が死んだ場合、その牛は必ず石打にされる(死に処せられる)。そしてその肉を食べてはならない。その牛の所有者は処罰を受けない。しかし、その牛が以前から突きくせがあって、その所有者に警告が出されたにも関わらず遵守しておらず、それ(突きくせのある牛)が男また女を死なせたのであれば、その牛は石打にされ、その所有者もまた死に処せられる。もし贖いが課せられるのであれば、その者はすべて課せられるところにしたがって自分の魂(命または体全体)の受け戻しの価を払わねばならない。男の子を突いた場合も女の子を突いた場合にも、彼に対しこの司法上の定めにしたがって行われる。その牛の突いたのが男奴隷または女奴隷であれば、彼(牛の所有者)は三十シェケルの代価をその主人に払い、牛は石打にされる」(出エジプト記21:23~32)。
神エホバが与えた律法は、牛が男また女を突いた場合や子供や男奴隷や女奴隷を突いた場合の贖いも規定しています。上記の通りによく管理された牛が突いて男性や女性を死なせた場合は、その牛は石打、つまり死に処せられました。しかし、そのような管理された牛の突きによって死に至った場合、その牛の持ち主は処罰を受けない規定です。一方、普段から牛が突きくせがあり、安全管理をするように警告されていたにも関わらず、牛が人を突いて死なせた場合は、その牛は死に処せられると同時に、安全管理を怠った持ち主も死に処せられる規定です。牛の飼い主は安全管理の徹底が求められていました。男奴隷や女奴隷が突かれた場合は、牛の持ち主は三十シェケルの対価を支払わなければなりませんでした。このようにして奴隷の保護がなされていたことが分かります。
あちこちの 皇帝ダリア 見事なり 今日の一句
菊の愛好家の美しい「菊」