神エホバは、弱い立場のやもめや父なし子を苦しめてはならない律法を、ご自分の民に与えました(出エジプト記22:22~24)。次いで神エホバは、苦しむ者に金を貸す場合に、利息を課してならない律法を次のように与えられました。
「もしわたし(神エホバ)の民に、すなわちあなたの傍らの苦しむ者に金を貸すのであれば、その者に対して金貸しのようになってはならない。あなた方はその者に利息を課してはならない」(出エジプト記22:25)。
健康上や高齢に伴って収入に事欠く人、つまり日常生活においてお金が乏しく苦しむ者にお金を貸す場合は、金貸し業者のように金利を課してはならず、利息なしで、お金を貸すように促しました。現在の社会は、弱い立場の人たちにお金を貸す場合でも、このように無利息で課すようにする法律はありません。神エホバの与えた律法は、弱い立場の人々を救済する上で、優れた律法となっています。
吊るし柿 甘さまろやか 午後のお茶 今日の一句
宇和島市「和霊公園の紅葉・黄葉」