神エホバはモーセを通して命じた事柄を、イスラエル人が知らずして間違いをした場合は、祭司が贖罪することによって許されることが記されていました。引き続き、神エホバはモーセを通して命じた事柄をイスラエル人が間違って、あるいは故意に罪を犯した場合の裁きが、次のように記されています。
「もしある人が間違って罪を犯したのであれば、1歳未満の雌ヤギを罪の捧げ物のために差し出さなければならない。祭司は、意図しない罪によってエホバの前で間違いをした人のために贖罪を行う。そのために贖罪を行い、その人は許される。生来のイスラエル人とその間に住んでいる外国人には、意図せずにしたことに関して、同じ律法が適用されるべきである。
しかし、何かを故意に行う人は、生来のイスラエル人であれ外国人居住者であれ、エホバを冒とくしているのであり、民(イスラエル人)の中から除かれなければならない。その人はエホバの言葉を軽んじ、おきてを破ったので、必ず除かれるべきである。(故意の)過ちの責任を負う」」」(民数記15:27~31)。
上の聖句に記されている通り、神エホバはモーセを通して、意図せず間違って罪を犯した場合は、雌ヤギを罪の捧げ物として差し出し、贖罪することによって許されることが明らかにされています。
一方、故意に罪を犯す人は、エホバに対する冒とく行為ゆえに、イスラエル人の中から除く、つまり処断するように命じています。このように神エホバの裁きは道理に合った裁きとなっていました。現在も故意による犯罪は重い裁きを受けることになっています。
引き続き安息日に労働を場合の裁きについてしるされていますので、次回にお伝え致します。
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