4/1より、これが「産前産後休業」期間中にも拡大されます。
年金について - 産前産後休業保険料免除制度 日本年金機構
(ページ下部の「参考情報」もご参照ください)
以下のような点が、特に要注意点かと思います。
1.育児休業による社会保険料の免除等は、
雇用保険の被保険者(労働者)のみが対象ですが、
産前産後休業については、
社会保険に加入していれば事業主等も対象になります。
2.4/1からの改正点なのですが、
4/1以降に産前産後休業に入った方だけではなく、
それ以前に入った方でも4月分以降の社会保険料が対象になります。
また、「標準報酬月額の特例措置」(※)は
「次の「産前産後休業期間中の保険料免除」を開始した時」に終了します。
※3歳未満の子を養育している場合、
年金額を計算する際の標準報酬月額としては下回る前の標準報酬月額であるとみなす措置
個人的には、
従来育児休業期間中にやっていたのに、何故今まで産前産後休業期間中に出来ていなかったの?
という思いがありますねえ。